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  輸入業を開始・拡大し,販路の拡大を狙う中小企業の皆様の法務サポートを致しております。

 

 信頼できる取引先を得るには相応の努力が必要でしょうが,仕入先候補が見つかったらまずは少額取引から開始し,取引相手の信頼性を確実にチェックします。

 

 こうして,晴れて信頼に足るパートナーを見つけ,本格的に輸入取引開始となったときには注意が必要です。契約書(多くは英文契約書)は必ず整備して下さい。

 

 国内取引では,信頼関係の下,しっかりとした売買基本契約書などを作成せずに取引を長きにわたり継続している企業も多いと思います。 

 

 しかし,国際取引ではこれは大変に危険です。

 

 最初は良くても,取引先の仕入れ価格の変動や,法制度・政治情勢の変化,為替の変化,自国市場の変化などにより,当初の条件通りに安定して商品供給を行うということができなくなることがあります。

 

 これによって,利益が落ち込み,さらには小売店やエンドユーザーの信頼をも損ねることに繋がってしまいます。

 

 このような場合に備えて仕入先の細分化などのリスクヘッジを行うのは当然として,当該取引先との契約内容を事前に書面で明確にしておくことがまずは必須といえるでしょう。

 

 輸入販売を行うには,個人輸入代行から,売買基本契約によるもの,代理店契約(Agency Agreement)(エージェンシーアグリーメント)によるもの,販売店契約(Distributorship Agreement)(ディストリビューターシップアグリーメント)によるものまで,様々な形態があります。

 

 とりわけ,代理店契約と販売代理店契約の違いには注意が必要です。

 

 代理店契約は,その名のとおり取引先(Principal)の代理人として振る舞うことになりますから,商品を購入して再販売するということにはなりません。

 

 なお,Sales Representative(セールスレプレゼンタティブ)という用語もあります。これは,代理店よりも権限が縮小されたもので,単にメーカーの商品の顧客をメーカーに紹介するという存在を指して呼ぶことが多いです。単に「レップ」と略すこともあります。

 

 したがって,在庫リスクや小売店などに対する売掛回収のリスクを代理店が負担しないのが原則です。

 

 これに対して,販売代理店契約の場合は,Distributorが取引先から商品を購入して,これを自己の責任において再販売することになりますので,在庫リスクやエンドユーザーなどに対する売掛回収のリスクをDistributorが負うことになります。

 

 また,特に代理店契約については各国の法律により,簡単には解消できないなど,法律的な取り扱いも異なったりしています。

 

 そのため,例えば,Agent(エージェント)なのかDistributor(ディストリビューター)なのか曖昧な契約のままに取引を開始するようなことがあると,両者の法的性質や規制は大きく異なるため,大変なトラブルを招くことがあり得ます。

 

 このようなことにならないように,特に国際取引を本格的・継続的に行うという段階になった場合,必ず「安全な」契約書を作成し,リスクヘッジをした上で開始することが必須といえるでしょう。 

 

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