法務部員が英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に役に立つ英米法の基礎知識です。

 今回はcausation(コーゼイション)です。 

 

 これは「因果関係」を意味します。

 

 例えば,不法行為に基づく損害賠償請求などの場合に,損害と原因行為との間に因果関係がなければ,損害賠償請求は認められないという文脈で使用されます。

 

 コモン・ローにおいて,因果関係が認められるためには,事実的な意味での因果関係と,法的なものと両方の証明が必要とされています。

 

 事実的な意味での因果関係は,条件関係(「あれなければこれなし」)の関係で判断され('but for' test),法律的な因果関係は,予見可能性(reasonable foreseeability)で判断されると言われています。

 

  例えば,船舶が過失によりオイルを海上に流し,そのオイルが引火し,他者の財産に損害を与えた場合を想定してみます。

 

  この場合,条件関係としては,オイルの流出による汚染損害と,オイル火災による第三者の財産損害の両方について因果関係が認められます。なぜなら,オイルを誤って漏らさ「なければ」海上汚染損害も,火災損害も「ない」と言えるため,「あれなければこれなし」の条件関係が成立するからです。

 

  そして,オイル流出による汚染損害については,法律的な因果関係も認められます。オイルが海上に流出すれば海が汚染され被害が生じることは容易に予見できるからです。

 

  しかし,仮に,その当時,海上にあるオイルが「引火し得るか」について多くの学者が否定的であったとすると,火災損害については一般に予見できず,法的因果関係が否定されるのではないかという議論があり得るのです(Overseas Tankship (UK) Ltd v Morts Dock and Engineering Co Ltd or "Wagon Mound (No 1)" [1961] UKPC 1)。

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