英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Hereunder, herein, hereinafter, hereby, hereofなどがあります。

 

 これらは日常的にはあまり使用されないでしょうが,英文契約書で使用される場合,hereが「当該英文契約書」を指すと考えて下さい。

 

 例えば,hereunderというのは,「本契約書に基づき」「本契約上」などと訳すことになります。

 

 この場合,Hereとunderの位置を入れ替えてunder this Agreement/Contractとすると理解しやすくなります。

 

 ただし,hereが「当該条項」を指すと解釈される場合もあります。

 

 そのため,常に当該契約書を指すと考えてはならない点は注意が必要です。

 

 実際にこのhereが何を指すのかについて,裁判所で争われたという事例もあります。

 

 Hereがその契約書全体を指すのか,それともその条項だけを指すのかによって,hereが指している内容の適用範囲が大きく異なってきます。

 

 したがって,hereを当該条項または当該契約のどちらに解釈するかで,当事者の受ける利益・不利益が大きく影響を受けることになってしまいます。

 

 そのため,曖昧な表現を避けたい場合には,hereは使用せず,その都度,何を指すのかを具体的に記載することもあります。

 

 例えば,当該条項という意味にしたいのであれば,under this Articleとし,当該契約という意味にしたいのであれば,under this Agreementと記載するのです。

 

 くどいようで洗練されていない表現のように見えるかもしれませんが,契約書ですので,表現の美しさや流暢さよりも,正確性や内容を誤解されないことのほうがはるかに大切です。

 

 なので,誤解されないようにあえて繰り返しや長い表現をすることは決して間違いではないのです。

 

 このHere...という表現は,見慣れない用法のため,はじめて英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際に,困難さを感じさせる原因の一つといえます。

 

 やや固い表現ではありますが,英文契約書以外でも,メールなどに何か文書を添付した際にこのメールに添付してあるということを表現する際,herewithなどの表現を使用することもあります。

 

 ちなみに,類似の表現として,There...という表現があります。

 

 これは,「当該契約書ではない別のもの」を指す用語として使用されます。

 

 その前に出てきた表現を受けて使用されることが多いです。

 

 例えば,Therebyとされていて,この前に「書面による通知」というのが登場していたとすると,by written noticeという意味になり,「書面通知によって」という意味を表すことになります。

 

 There...についての記事はこちらで読めます。

 

 なお,英国の弁護士を意味するsolicitor(ソリシター)を養成するコースであるLegal Practice Course (LPC)では,契約書においてもなるべく日常的な通常の表現(plain English)を使用するように指導しています。

 

 その中でも,このhere...という表現は,固いといえども,使用して良い表現に分類されています。

 

 余談ですが,ソリシターは,日本語で事務弁護士などと訳され,法律事務のみを扱う弁護士であると解説されている場合があります。

 

 これに対して,barristerと呼ばれるもう一種の弁護士のことを訴訟弁護士と訳しています。しかし,このような訳による区別は必ずしも適切ではありません。

 

 ソリシターも一定の条件で法廷や仲裁に立つことができますし,証人尋問までの訴訟活動は実質ソリシターが行うことが多いです。

 

 また,ソリシターは,訴訟以前には,当事者の代理人として法廷外の書面作成や交渉など,あらゆる重要な法律業務を担います。

 

 そして,証人尋問などを担当させるためバリスターを雇用することがあっても,ソリシターも証人尋問のためにバリスターと打ち合わせをし,方向性を確定する役割を担います。

 

 バリスターは,主として,証人尋問期日を中心とした法廷対応と,訴訟関連の論点についての意見書の作成などを担います。

 

 話がそれましたが,なるべくplain Englishを使うよう心がけることと,内容が多義的にならないように,くどくともhereunderなどの指示語の多用は避けることが大切と言えます。

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