海外進出・海外展開をするときに必要になる英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語の一つに,Term(ターム), Terms(タームズ), Terminate(ターミネイト)があります。
これらが英文契約書で使用される場合,通常,termは「期間」を指し,termsは「条件」を指します。
したがって,例えばterms and conditionsという場合は,契約の「内容・条件」という意味です。
Termの方は,Term and Terminationという条項タイトルでよく登場します。
これは「契約期間および契約の終了」表しています。
この条項には,その契約がいつからいつまで効力を有しているのかという契約期間と,期間が満了て契約が終了した場合に当事者がするべきことや終了の効果が記載されることになります。
また,期間満了以外の契約の終了方法(債務不履行解除など)についても記載されるのが一般的です。
契約書にterm(契約期間)が規定されていないと,準拠法にもよりますが,各当事者がいつでも解約できるという解釈が成り立つ可能性があるので,注意が必要です。
契約期間をどの程度にするかも重要なテーマです。
例えば,独占販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)で考えてみます。
サプライヤーからすると,販売店(Distributor)に独占的・排他的な販売権を与えるので,もし販売店(Distributor)のパフォーマンスが悪かったら困るという事情があります。
なぜなら,サプライヤーは,その販売店のパフォーマンスが悪くても,契約期間中は,他の販売店を指名することができないからです。
そのため,最低購入数量(Minimum Purchase Quantity)などを定めて,ノルマ未達の場合には契約を解除できるようにしたりしますが,それも,最初から強気のノルマでは合意できないということも多いです。
そうなると,サプライヤーとしては,保険として,契約期間はあまり長くせずに,短くしておき,最低購入数量はクリアしていたとしても,もし満足な実績がなかった場合には,契約期間の満了で終了させたいと考えることがあります。
他方で,販売店(Distributor)としては,独占販売権を得て,ある程度のスパンで販売展開していかないと,投下資本を回収できず,損益分岐点を超えられないと考えます。
このように,両者の利害関係がストレートにぶつかるので,term(契約期間)の調整は,難航することがよくあります。
ただ,契約期間を設けないということは危険ですので,必ず契約書に定めることが大切です。
また,契約期間と同時に,契約更新について定めておくのかどうかも通常は検討し,契約書に入れておきます。
契約更新について規定を入れると,当事者は更新を期待することがあるので,契約を期間満了で終了させたい当事者からするとトラブルになることがあるので,安易に入れないようにしたほうが良いかと思います。
ちなみに,terminationの動詞は,terminateで,これも頻出します。
例えば,The Seller may terminate this Agreement with immediate effect by written notice to the other in any case of the following:(以下のいずれかの場合,売主は相手方に通知することによって本契約を直ちに解除することができる)などと使用されます。
英文契約書において,契約の解除(Terminate/Termination)条項は重要です。
特に長期間継続することが予定されている契約の場合はより大切です。
例えば,下記の点について事前に十分に検討し,英文契約書に記載する必要があります。
- どのような理由/事由があれば解除(解約)できるのか(解除条項=termination with cause)。
- 理由/事由がなくとも解除できるのか(いわゆる無理由の中途解約条項=termination without cause)。
- どのくらい前に通知をすれば解除できるのか。
- 解除した場合の効果はどのようなものか。
- 契約違反の場合に解除するには一度契約違反の状態を是正するチャンスが与えられるのか(催告解除か無催告解除か)。
特に,理由がなくともいつでも解約できるという条項(中途解約:termination without cause)については,慎重な検討が必要です。
検討・審査のポイントは,途中で理由なく契約を解約するメリットがどちらにあるのか(どちらにとってメリットが大きいか)を考え,相手にとってメリットだという場合,その条項を入れるかどうか,内容をどうするかについて慎重に考えなければなりません。
中途解約は,契約違反など当事者の責に帰すべきような事由がないにもかかわらず,一方的に当初約束した契約期間を守らず,契約の途中で解除してしまうのですから,強力な権利です。
理由なく一方的に解約してしまうことになりますから,当然ながらトラブルにもなりやすいです。
そのため,中途解約権はたとえ契約書に記載されていたとしても,乱暴に行使せず,相手の理解を得るような努力をしたほうが良いでしょう。
権利だからもちろん行使することは問題ないのですが,相手も人間ですから配慮もせずに一方的に通告して終わりということにはなかなかならないのが現実です。
また,上記の「解除した場合の効果」にも関わるのですが,契約を解除した場合に,その後どのようなことを当事者ができたり,できなかったりするのかも明確に契約書に記載しておかないと,解除後にトラブルになりやすくなります。
例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で,契約解除になれば,通常,商品の販促・販売活動はできなくなると契約書に記載されます。
しかしながら,販売店(Distributor)がそれまで商品の販売活動をしてきたのですから,契約終了時に在庫が残っている可能性があります。
この在庫について,どのようなことを販売店(Distributor)がしてよくて,どのような行為が禁止されるのかを記載しておかないと,契約終了後に揉めることがありえます。
そのため,例えば,契約終了後,一定の期間,販売店(Distributor)は引き続き在庫を販売してよいと定めたり,サプライヤーが契約終了時の在庫を買い取ることができると定めたりします。
このとき,サプライヤーによる在庫の買い取りは,通常,サプライヤーの権利として規定されており,義務ではないとされていることが多いので,販売店(Distributor)側は注意が必要です。
このように,契約をどう終わらせるかという解除権の内容のほか,その解除権を行使した後の効果や,解除後の処理についてもきちんと契約書の定めておく必要があります。