英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語の一つに,Agree to do, agree that...があります。
Agree to do.../agree that...は,英文契約書で使用される場合,通常,「…することに合意する,…することを約する」という意味を表します。
英国コモン・ローにおいて,契約を成立させるには,合意に法的拘束力を持たせる当事者の意思が必要とされていますが,ビジネス契約書において上記のような表現をもって合意すれば,通常この意思が認められることとなります。
これにより法的に強制され得る契約上の義務を生じます。
なお,acknowledgeという用語も英文契約書によく登場しますが,これは,「認識する」という程度の意味で使われる場合があります。
そのため,しっかりと法的義務として規定する場合は,acknowledge and agree that...と表現した方が無難であると言えるでしょう。
Acknowledgeだけだと,必ずしも「合意」=「承諾」まではしておらず,あくまでthat...の事実を認識していることを宣言しただけだという主張を許すことになりかねないからです。
とりわけ,同一の英文契約書の中で,ある箇所では,acknowledge that...となっていて,他の箇所では,acknowledge and agree that...などとなっているとなると,acknowledge that...の文章は,あくまで認識を示すもので,that以下について法的効果を生じることについてまで承諾したとはいえないという可能性が高まりますのでご注意下さい。
同じ契約書の中であえて違う表現を使っているということは,acknowledgeだけを使用したことに特別の意味がある=承諾まではしていないという趣旨だという解釈が成り立つ可能性が高まるということです。
Agreeの類義語としては,acceptがあります。これらの英文契約書用語は法的効果を生じさせるために使われる用語として重要です。
Acceptは,契約書内で一方の当事者がある取引のofferをし,他方の当事者がそのofferを承諾するというときに使用されます。
Acceptも,agreeと同様に,当事者に対し,承諾した内容について法的に強制される義務を課すことができるということになります。