英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Disclose, disclosureがあります。
これは,英文契約書でよく設定される条項です。相手方当事者もしくは第三者に情報を開示すること,または,裁判上の概念である証拠開示を指します。
英文契約書上では,前者の意味で使用されることが通常でしょう。後者の概念について,米国ではdiscoveryと呼ばれることもあります。
英国でも昔はそのように呼称していたようですが,近年の制度改革により,身近な用語(plain English)を使用することが奨励されるようになりました。その一環として,私の実務経験の印象からも現在ではほぼdisclosureで統一されているようです。
通常は,守秘義務,つまり,機密情報を第三者に開示することを禁じる条項で使用されます。
例えば,Each party shall not disclose to any third party any Confidential Information defined below without written consent of the other.(当事者のいずれも,相手方の書面による同意ない限り,後に定義する機密情報をいかなる第三者に対しても開示してはならない。)などと使用されます。