英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Fail to do...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…しない,…することを怠る」という意味でよく使用されます。
たとえば, In case the Purchaser fails to pay any part of the Purchase Price, the Seller may terminate this Agreement...(買主が売買代金の一部でも支払いを怠った場合は,売主は本件売買契約を解除できる…)などという場面で使用されます。
相手方の債務不履行があった場合の救済措置(Remedy)を定める場合に使用すると便利な用語といえるでしょう。
他には in case of any breach of the provisions under this Agreement(本契約の一の条項に違反した場合)などとして,breach(違反)を使うこともよくあります。