Minimum Purchase Quantity/Amount(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語のうち,Minimum Purchase Quantity(最低購入数量)またはMinimum Purchase Amount(最低購入金額)について解説します。
これは,Distributorship Agreement(販売店契約)などでよく使われます。
特に独占的販売権(exclusive distributorship)を販売店に与える場合には,販売実績が重要になってきます。
なぜなら,独占権を与えるということはそのテリトリー内で他の販売店を指名したり,ベンダー自らが売却したりできないことを意味するため,販売実績の低い販売店は販路拡大の足かせになってしまうからです。
したがって,ベンダーとしては,販売店にノルマを課し,そのノルマが達成されなければ,販売店契約を解除したり,または,ノルマまでは商品を買い取らせたりという条件を販売店に飲ませたいという動機があるのです。
反面,販売店は,安易にこうした条項を飲むのは危険です。特に達成できない場合に金銭的補償を求めるような条項については慎重に検討すべきでしょう。
Minimum設定の期間は,1年間と大きく儲けることもありますし,四半期などで定めることもあります。解除の実効性を持たせるのであれば,四半期程度のサイクルが妥当するでしょう。
このように,minimumは販売店にとって厳しい条件となることがありますから,大体的に単なる販売目標,努力義務(commercially reasonable effort)を課す場合もあります。