Allege, allegation(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語の解説,今回はAllege/allegationです。

 

 Allegeも英文契約書によく登場しますが,これは「主張する」などと訳されます。

 

 特に法律的な主張をする際に用いられる用語です。例えば,Indemnification(補償条項)などで,第三者が…と主張して買主にクレームをしてきた場合,売主がこれについて補償するなどとして使用されます。

 

 例えば,The Seller shall indemnify and hold harmless the Purchaser from any claims, including, but not limited to, ... by a third party alleging that...(売主は、第三者による...を含むがこれに限定されない主張から買主を補償し、免責するものとする。)などとして用いられます。 この…の部分に法的な主張が入ります。

 

 他には,any claims alleged by a third partyなどという表現もよく目にします。

 

 主張するという英単語は他にも,insist, contend, argue, claimなどがありますが,上記のような法的主張という文脈では,通常allegeが使用されます。

 

 なお,名詞形はallegationです。

 

 原告の主張,被告の主張などという表現が裁判の際には登場しますが,この主張を英語ではallegationと読んでいます。

 

 英国でも日本でも,裁判では,相手方当事者のallegationのどこの部分をadmit(認める)して,どこの部分をdeny(否認する)のかを当事者がやり取りすることになります。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -