Free of Charge(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Free of Chargeがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「無償,無料で」という意味で通常使用されます。

 

 例えば,The Seller shall provide to the Distributor materials for promotion of the Products free of charge upon the Distributor's request.(売主は,販売店の要求にしたがって,本製品の販売促進のための資料を無償で販売店に対し提供する。)などの表現で使用されます。

 

 一方の当事者が他方の当事者に対して,契約の目的物など対価が設定されているもの以外に,何かを提供する義務が定められている場合,その提供コストをどちらが負担するのかについては明確にしておかないと後で揉める可能性があるので注意が必要です。

 

 上記の例で,反対に販売店が販促資料の提供についてコストを負担する場合には,例えば,The Seller shall provide to the Distributor materials for promotion of the Products upon the Distributor's request and at the Distributor's expense.(売主は,販売店の要求にしたがって,本製品の販売促進のための資料を販売店の費用負担で販売店に対し提供する。)などと規定されることになります。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -