Shall be entitled to damages(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Shall be entitled to damagesについてです。

 

 これは,英文契約書で使用された場合,通常,「損害賠償請求ができる」という意味で通常使用されます。

 

 英文契約書では,shall be entitled to...となっているのをよく見ますが,より性格には,is entitled to...が正しいかもしれません。

 

 Shallという助動詞を英文契約書で使用する場合,当事者の義務を表すというのが一般的ですので,shall be entitled to...というのは義務と権利が混在しているような表現となってしまっています。

 

 端的に,is entitled to...と表現しても権利を表すものとして,問題ないかと思います。 

 

 このbe entitled to...は英文契約書でよく使われる表現ですが,・・・を得る資格がある,権利があるというようなニュアンスを持っています。

 

 したがって,・・・の部分にDamages以外の用語が来ることも当然あります。

 

 たとえば,損害賠償の予定分の賠償を得られるなどという場合は,In case where either Party is in breach of any provisions of the contract, the non breaching Party shall be entitled to the Liquidated Damages defined in Article X.(当事者のいずれかが本契約のいずれかの条項に違反した場合,違反のない当事者は,第X条に定義する損賠賠償の予定の金額の賠償を得ることができる。)などとして使用されます。

 

 entitled to...のところにdamagesを挿入すれば,「違反のない当事者は損害賠償を請求できる」という意味になります。

 

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