Notices(通知)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

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 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つにNotices(通知)があります。

 

 これは,例えば,契約の解除など重要な意思表示の通知については,通常契約書において「書面によりなされる」(in writing)と規定されている場合が多いところ,その書面による通知をどこに出すのかを決めておくことがメインになる条項です。

 

 通常は,当事者の本店所在地の住所,代表取締役宛と定められることになります。他に支社がある場合や,代表権を有する者が複数いるような場合は,未到着などの主張を許さないよう,どこの誰宛に送れば良いのかを決めておくほうが安全です。

 

 また,書面を出したが,配達記録が届かないなどの事態を防止するため,英文契約書のNotices(通知)条項では,発送を証明できる場合は,「配達記録に書かれた日か,発送からX日後のいずれか早い日に到達したとみなす」と規定することもあります。

 

 これにより,遅くとも配達からX日後に相手方に書面が到達したことにできるというわけです。解除の意思表示や,更新拒絶の意思表示はとりわけ重要な意思表示となりますから,相手方の受領していない,知らないなどの「言い訳」を防ぐために対応は慎重になされるべきです。

 

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