Without prior written consent(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語の一つにWithout prior written consentがあります。

 

 これは,「書面による事前の同意なしに」という意味で使用されます。

 

 色々な場面で登場しますが,例えば,契約上の権利義務を相手方当事者の事前の書面による承諾なくすることはできないなどと規定する時に登場します。

 

 Either party shall not assign to any third party any rights or obligations stipulated hereunder without prior written consent of the other.(当事者のいずれも相手方の事前の書面による承諾なく本契約に定められた権利又は義務を第三者に譲渡することはできない。)などと使用されます。

 

 相手方当事者の同意の有無にかかわらず,常に禁止するということも内容によってはもちろんあるのですが,同意した場合は許されることを事前に明らかにすることで交渉に役立つこともあるので,重要な表現と言えます。

 

 他には,販売店契約,代理店契約において,販売店又は代理店に競合品の取扱は相手方の同意無い限りできないとする規定もよく見られます。ベンダーが個別具体的に判断して許可するということは,販売店又は代理店との関係を維持する上でも一定の意味があると言えます。

 

 同意については,基本的には書面によって得ることが,その有無を明確化する上で,妥当だと言えます。

 

 他方で,あまり細かな点まで常に書面による同意を要するとしてしますと,機動性,実効性を損ねるということもあります。

 

 そのような場合は,単にWithout prior consent of the otherと規定することになります。

 

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