Anti-Bribery(反賄賂)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

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 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Anti-Bribery(反賄賂)条項があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「当事者のいずれも,適用法令に違反するいかなる賄賂の収受を行ってはならない」という内容で規定されえます。

 

 Anti-Bribery条項に違反すると,Material Breach of Contract(重大な契約違反)となると規定されることもよくあります。

 

 賄賂の収受に関する規制法は各国によって相当に異なることに注意が必要です。例えば,私が3年ほど留学していたイギリスでは,賄賂は公務員以外に供与しても贈賄にあたりますし,日本法に比べて相当に厳しく,広い規制がかけられています。

 

 また,日本の駐在員などが,それと気づかずに贈賄行為を行い,途上国などで身柄を拘束されていますという事例も珍しくありません。

 

 英文契約書に賄賂の収受を禁ずる条項があるか否かにかかわらず,賄賂規制などの法令に関しては取引相手国における規制内容についても精査し,間違ってもこれに違反することのないようにしなければなりません。

 

 新興国などにおける営業において,営業担当者が,「ある金員を支払わないと話が先に進まない,皆払っている」などとして,本社にある金員の支払いについて許可を求めてくることがあります。これについては法務としては,リスクが高すぎますので許容できないと明確に対応すべきだと思います。

 

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