Waiver of Liability(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Waiver of Liabilityがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「責任の免除」を意味します。

 

 ほかに免責を表す類似の表現としては,disclaimが挙げられます。

 

 こちらも,責任を免除するという意味で英文契約書ではよく使われます。

 

 名詞は,disclaimerで「免責条項」という意味で登場します。

 

 こうしたWaiver of Liability(責任の免除)やDisclaimer(免責)規定は,製品の売買契約や,サービスの提供契約などでよく見られます。

 

 免責の,条件,内容,程度はケースバイケースですが,例えば,製品の売買契約などで最も大きな免責内容は,いわゆる現状有姿で引渡せば足り,製品の欠陥や不具合について売主は責任を負わないというものです。

 

 現状有姿での引渡しは,英文契約書では,"as is basis"での引渡しという表現をします。

 

 日本語にすると「あるがままの状態」というような意味で,今ある現況で引き渡せばそれ以上の義務を負わないという文脈でよく使用されます。

 

 なお,免責条項は,言うまでもなく一方当事者には非常に不利益な条項です。

 

 そのため,準拠法や管轄裁判所によっては,このような条項は一定の要件(例えば,不利益を被る当事者が明らかに内容を理解できるように目立つように表記しなければならないなど)を満たさなければ無効となるというルールがある場合があります。

 

 したがって,Waiver of Liability条項を定める際には,準拠法や裁判例に注意して,無効とならないように定めることが求められます。

 

 免責条項は,売主やサービス提供者にとっては利益が大きい反面,買主やサービスを受ける側に取っては不利益が大きいため,双方にとって利害が強い条項ですので,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際には十分注意する必要があります。

 

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