Preclude(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Precludeがあります。

 

 これは,英文契約書では,通常,「妨げる」という意味で用いられます。

 

 例えば,英文契約書でTermination(解除条項)が定められていたとします。

 

 このTermination(解除条項)に,「当事者が当該条項に基づいて契約を解除したとしても,さらに損害賠償請求(Damages)などの他の救済措置(Remedy)を行使することを妨げない。」などという内容で登場します。

 

 具体的には,「The preceding paragraph shall not preclude exercise any other rights permitted by applicable law.(前項の規定は,法令で認められるその他の権利を行使することを妨げない。)」などと使用されます。

 

 同様の表現で,without prejudiceという表現も,英文契約書ではよく登場します。

 

 例えば,「The Seller may terminate this Agreement by providing written notice to the Buyer without prejudice to any other remedies.(その他の救済措置を妨げることなく,売主は買主に書面により通知することで,本契約を解除できる。)」などと使用されます。

 

 Witout prejudiceについての記事は,こちらでご覧頂けます。

 

 なぜnot precludeやwithout prejudiceという表現を使用して,「他の権利を妨げない」などと規定するのでしょうか。

 

 これは,請求権が複数存在しうるときに,それらの請求権が両立して存在するのか,それとも1つしか成立し得えず他の権利は消滅してしまうのかを明らかにしておきたいからです。

 

 例えば,上記の例のように,契約を解除してしまうと,契約自体が解消されてしまいますから,その契約に関する債務不履行などを前提にした損害賠償請求権なども消滅してしまうのだろうかということが疑問になります。

 

 この疑問に予め答えるために,契約書に,解除権を行使したとしてもなお損害賠償請求権などの他の法律上の権利は存在し続けるということを明記しておくわけです。

 

 とりわけ法律も文化も異なる企業同士が取引をする海外取引では,誤解が生じないように,権利の存続・消滅についてのルールはできるだけ契約書で明らかにしておくことが望ましいでしょう。

 

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