Confer(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Conferがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「協議する」という意味で使われます。

 

 Discussなどと同じような意味です。

 

 例えば,The Parties shall confer in good faith to resolve the dispute...(当事者は,紛争を解決するために,誠実に協議する)などとして使用されます。

 

 このように,「信義誠実の原則に基づき,協議して解決する」などという表現は日本の契約書ではよく見られます。

 

 しかしながら,国際取引において,このような条項が機能すると考えるのはかなり危険と言えます。

 

 特に,英文契約書,国際取引においては,契約書は,問題になったとき,争いになった時にどうのように処理されるかを記載するマニュアルのようなものです。

 

 したがって,そのような有事の際に,「誠実に協議」と言ってみても,無意味なことが多いことは容易に想像できると思います。

 

 もし,このような規定を入れるのであれば,「争いが起きたときは,当事者双方の役員が○○日間話し合いをし,それでも解決に至らない場合にはじめて,訴訟や仲裁が可能となる」というような内容にすると良いかもしれません。

 

 これであれば,訴訟や仲裁をする前に協議がプロセスとして必要だという位置づけ人ありますし,協議の期間も予め定められていますし,意味がないとは言えないでしょう。

 

 また,このような条項があることで,実際に当事者は,契約違反とならないように,訴訟や仲裁手続きを行う前に協議を行うと思われ,単なる紳士協定以上の役割が期待できると思われます。

 

 いずれにせよ,契約書においては,どのような問題が発生した場合に,どのように解決すると明確に記載しておくことが肝要です。

 

 また,conferは,英文契約書においては「(権利などを)与える」という意味でも使用されます。

 

 権利などが与えられるという内容は,重要なものであるので,conferが登場した際には「何がどういう条件で付与される」ことになっているのか精査するようにしましょう。

 

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