Notwithstanding any of the provisions of this Agreement(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語,Notwithstanding any of the provisions of this Agreementがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「本契約の条項にかかわらず」という意味です。

 

 わかりにくいと思いますが,要するに,「ある条項に定めた内容が,その他の条項の内容に矛盾するように読める場合,Notwithstanding....と書かれた方の条項が優先します」という機能を,ある条項に持たせたい場合に用いられる用語です。

 

 例えば,Notwithstanding any of the provisions of this Agreement, the Seller shall not be liable to the Buyer for any loss or damage arising out of or in connection with any defect in the Product.などと使用されます。

 

 上記の和訳は,「売主は,買主に対し,本製品の欠陥から生じる,または,これに関する損害について,責任を負わない」となります。

 

 この条項より前の箇所において,例えば,The Seller shall defend, indemnify and hold harmless the Buyer...(売主は,買主を防御し,保証し,損害を被らせないようにする)などという補償条項が定められていたりします。

 

 この補償条項があったとしても,製品の欠陥についての損害に対する責任は別ですということを明らかにするために,Notwithstanding any of the provisions of this Agreementという前置きがつけられているということになります。

 

 要するに,条項の優先関係を確認しているわけです。Notwithstantding...とつけることによって,その条項が他の条項よりも優先して適用されるのだということを明らかにしています。

 

 契約書を作成する際,条項同士が矛盾することがないように作成するのは当然ですが,どうしても優先関係が問題になることがありえます。

 

 そうした際に備えて,どの条項がどの条項に優先するのか,適用順位を明らかにしておけば,万が一ある条項とある条項が解釈上矛盾することがありえても,優先順位に従って解決することができるようになります。

 

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