Render(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Renderがあります。
Renderは,英文契約書で使用される場合,通常,「提供する」などという意味で使用されます。
国際取引の世界では,委任業務などを顧客に提供する業務委託契約(Service Agreement)やコンサルティング契約(Consulting Service Agreement)などでよく見られます。
例えば,"The Service Provider shall render the Services to the Client in accordance with the terms and conditions of this Agreement."などとして使われます。
上記の和訳は「サービスプロバイダーは,本契約の条件に従って,クライアントに対し,業務を提供する。」となります。
同様の意味で使用される英文契約書用語としては,provide, performなどが挙げられます。
上記の業務委託のような契約の場合,何の業務をどの範囲でいつまでに提供するのかをきちんと定めることがとにかく大切です。
この内容が曖昧だったり,取り決めていなかったりすると,十中八九トラブルになります。
そのため,Service Agreementなどにおいてserviceをrenderするという内容が出てきたら,必ず内容と範囲と納期を確認し,もれなく記載するようにしましょう。
サービスを提供する側はその内容で遵守が可能かという視点で見ますし,サービスの提供を受ける側は,その記載で本当に十分か(他にやってもらいたくなる業務がある可能性はないか)という視点で主にチェックすることになるでしょう。