Act or omission(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Act or omissionがあります。
これは,英文契約書で使用される際には,通常,「作為または不作為」という意味で使用されます。
例えば,補償条項などで,当事者が一定の場合に相手方を補償しなければならないと定める際に,その一定の場合に,作為であろうが,不作為であろうが,当事者が相手方当事者に損害を与えた場合には,補償しなければならないという文脈で使用されます。
なお,作為というのは,何かを行うという積極的な動作を表しますが,不作為というのは,作為の対義語で,何もしないという消極的な状態を表しています。
契約違反や債務不履行の対象になる「行為」には,積極的な行動をして義務に違反する場合と,しなければないことをせずに不作為により義務に違反するのと両方が考えられます。
この両方を対象とするということを明確にするために,act or omissionという英文契約書用語が使われることがあります。