Perpetual(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Perpetualがあります。

 

 これは,一般英語としての意味と異なることはないですが,英文契約書で使用される場合,通常,「永久に」という意味で使用されます。

 

 英語の契約書でよく見かける条項にSurvival条項というものがあります。このSurvival条項では,契約が終了しても,なお効力が存続する条項を記載することが多いです。

 

 その場合,いつまで効力が存続するのかを記載することがありますが,そこでよく使われるのがこのperpetualという英文契約書用語です。

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 onfidentiality条項(守秘義務条項)などは,永久に効力が存続すると定めると,準拠法や事案によっては無効となる場合もありますが,英語の契約書では,このConfidentiality条項やIndemnification条項(補償条項)などの効力を契約終了後も存続させるという内容をよく見ます。

 

 例えば,Article 4 and 10 shall survive the termination or expiration of this Agreement and shall be effective perpetually.(第4条及び第10条は,本契約の終了または期間満了後も存続し,永久に有効である。)などとして英文契約書で定められます。

 

 どの条項がいつまで効力を有するのかについては,重要な問題ですので,しっかりと確認する必要があります。 

 

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