In full force and effect(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英語・英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,In full force and effectがあります。

 

 これは,英文・英語契約書で使用される場合,通常,「効力を持って」という意味で使用されます。

 

 英文・英語契約書のある条項が,その契約が終了してもなお効力を持ち続けるということを表現する際によく使用されます。

 

 例えば,This Article 10 (Confidentiality) shall survive and shall remain in full force and effect for five (5) years after expiration or termination of this Agreement.(本第10条(守秘義務)は,本契約の期間満了または終了後も5年間は効力を有する。)というように使用されます。

 

 どの条項が,契約終了後も効力を持ち続けるかは重要な問題です。契約が終了しても,一部の義務については守り続けなければならないからです。この把握を怠ると,契約終了後で,取引が終わったと安心していたところで,何らかの義務違反を問われることもありえます。

 

 したがって,英文・英語契約書にin full force and effectという表現が登場した場合,その内容をよく確認することが重要です。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -