Exceed(英文契約書用語の弁護士による解説)
英語・英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Exceedがあります。
これは,英語・英文契約書で使用される場合,通常,「超過する」などの意味で使用されます。
このExceedが英語・英文契約書でよく使用される場面は,Limitation of Liability(責任制限)を定めるときです。
Limitation of Liability(責任制限)とは,当事者が相手方に対して何らかの損害賠償責任を負うような場合でも,一定の額を超えては責任を負わないというような内容で規定されます。
例えば,Even if the Party is liable for the loss or damage incurred by the other, such liability shall not exceed XX JPY...(仮に他方当事者が被った損害について当事者が責任を負うとしても,その責任はXX円を超えないものとする…)などと使用されます。
英語・英文契約書において,Limitation of Liabilityは重要な役割を果たしますので,Exceedという英文契約書用語がLimitation of Liabilityに絡めて登場した場合,内容について精査する必要があります。
特に各国で販売店(Distributor)を指名して自社製品を広く世界に販売展開しているような企業は,製品に何か問題があった場合に生じうる損害についてすべてを賠償の対象とすると,利益を見込めないということもあります。
そのため,このようなケースでは,仮にサプライヤーが損賠賠償責任を負うような場合でも,一定の限度額を定めておくことで,リスクを限定しておく必要を生じます。
こうした役割を果たすのが,Limitation of Liability(責任制限)の条項なのです。
当然ですが,こうした条項があった場合,販売店(Distributor)としては,その賠償額で十分といえるか,その賠償額しか賠償してもらえないとすれば,自社として他にどのようなリスクヘッジができるかを考えてビジネスに臨む必要があります。