On someone's own responsibility(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,On someone’s own responsibilityがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…の責任で」という意味で使用されます。
例えば,The Service Provider shall remedy such failure on its own responsibility if...などと使われます。
上記の和訳は「…の場合,サービスプロバイダーは,自己の責任により当該不履行を是正しなければならない」となります。
このon someone's own responsibilityという表現が英文契約書に登場した場合,どのような場合に当事者のどちらが責任を負うのかという問題を規定していることが多いです。
そのため,重要なテーマである可能性が高く注意が必要です。
この表現が使われる場合,実際にはsomeoneのところが例えばBuyerなどと置き換えられます。
例えばBuyerとなっているのであれば,買主がその条項に規定された内容については全責任を負っているということになります。
当然ですが,英文契約書では,当事者の責任の所在や範囲を明らかにしておくことが重要な目的の1つです。
そのため,責任の所在に関するon someone's own responsibilityという表現が出てきた場合,自社として受け入れ可能な内容かどうか審査するようにしましょう。
また,原則として当事者の一方が責任を負うが,相手方に重過失(gross negligence)などがある場合は,この限りではないというような例外が定められることもよくあります。
他にも,責任を表す表現としてはliableもよく英文契約書で使用されます。
責任の所在は重要な問題ですので,英文契約書を作成,チェックする際に慎重に検討する必要があります。