Discontinuation(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を翻訳,チェック,作成,修正する際によく見る英文契約書用語に,Discontinuationがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,商品などの「製造中止」を意味します。
継続的な売買契約(代理店契約(Agency Agreement/Distribution Agreement)など)の場合,当初販売の対象であった商品が,後に製造中止となることがありえます。
これは,買主,販売店側にとっては,問題です。これまで売れていた商品が欠品になれば,リピート客などに影響しますし,事業に大きな影響を与える場合があります。
そのため,商品の製造を中止するには,事前の通知を要する,在庫を売主に買い取らせるなど,販売店側としては何らかの手当てを施したいということになります。
他方で,売主,サプライヤーからすれば,商品を製造するかどうか,販売するかどうかの決定は,完全に自己裁量で行いたいところです。
そのため,この種の英文契約書を作成する際には,こうした両方からの要請をうまく調整した条項を工夫する必要があります。