Term(契約期間)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

coder-1869306_640.jpg

 

 英文契約書によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Term(契約期間)条項があります。

 これは,概ね次のような内容になっている場合が多いです。

 

 「本契約は,X年X日から効力を生じ,X年X日に終了する。」または「本契約は,本契約書に署名した日から,X年間有効である」などと規定されます。

 

 契約期間は,当然ですが,非常に重要です。例えば,販売店契約(Distribution Agreement)や代理店契約(Agency Agreement)などでは,一般的に,特に最低購入数量の条件がなければ,販売店・代理店側は契約期間を長くとりたいでしょうし,反対に,サプライヤー側は,新規の販売店や代理店のパフォーマンスがわからないため,あまり長期間の契約は結びたくないというのが通常でしょう。

 

 また,契約期間が満了した場合に,更新があるのかについても契約書に記載されることが通常です。例えば,自動更新を定める場合は,「契約期間満了日の3か月前までに,一方当事者が相手方当事者に書面により更新拒絶を通知した場合を除き,本契約は自動的に1年間更新されるものとし,以降も同様とする。」などとされます。

 

 サプライヤー側からすれば,安易な自動更新は避けたいでしょうし,販売店・代理店からすれば,マーケティングコストなどの回収のため,相当期間は,更新して販売活動を続けたいと考えるでしょう。このあたりのバランシングが必要となってきます。

 

 また,契約期間が満了し,更新もない場合,販売店・代理店としては,これまでの投下資本の回収の問題もありますし,自身が培った販路やブランド価値などを維持したいと考えます。この点の補償の問題をどう取り扱うかについても,重要な問題ですので,英文契約書を作成する際には,注意が必要となります。

 

IMG_6603 resized 2.jpg

 

 

 英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。

 

 正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。

 

 原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -