Territory(英文契約書用語の弁護士による解説)

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Territoryがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「地域・エリア」などという意味で使用されます。

 

 特に,販売店契約(Distributorship Agreement),代理店契約(Agency Agreement),ライセンス契約(License Agreement)などで頻繁に登場する英文契約書用語です。

 

 例えば,Distribution Agreementなどでは,通常,メーカーが販売店に商品を販売してもらう際,販売地域を定めます。

 

 そして,「販売店はその指定された販売地域以外では販促,販売活動ができない」と定められるのが通常です。

 

 "Territory" shall mean Japan.(本地域は日本とする。)などと,地域が定められます。

 

 そして,The Distributor shall not sell or distribute the Products outside the Territory.(販売店は販売地域以外で本商品を販売してはならない。)などと,販売指定地域のみ販売が許されることが規定されます。

 

 なお,販売地域は,ある国全体とされるケースが多いですが,その国のさらに限定された地域として指定されることもあります。

 

 例えば,日本で言えば,日本全国ではなく,日本の北海道に限定するとか,関東に限定するなどが考えられます。

 

 ただし,販売地域の限定については,適用される独占禁止法・競争法(Competition Law)に違反するという場合もありますので,注意が必要です。

 

 特にヨーロッパに進出するときは,EU競争法が販売地域の指定についてかなり厳しい内容の規制をしているので,注意が必要です。

 

 EU競争法については別の記事で解説しているのでこちらもご覧下さい。

 

 販売店としては,Minimum Purchase Quantity(最低購入数量)が厳しくなるなどの問題などがなければ,Territoryは一般的に広い方が良いでしょう。

 

 これに対し,メーカーとしては,特に独占販売契約の場合は,販売店の販売チャネルやマーケットの大きさなどを加味して,あまり安易にTerritoryを広げたくないという事情があります。

 

 なぜなら,独占契約の場合,メーカーは,契約期間中その地域内で別の販売店を指名できませんので,パフォーマンスが悪いのに販売地域を広く独占されているのは事業上マイナスが大きいからです。

 

 そのため,両者の利益のバランスを取る形で,最初はTerritoryを日本に限り,その後,パフォーマンス次第で,アジア圏の他国にもTerritoryを広げるなど,段階的に広げるということもよくあります。

 

 Territoryの問題は,独占か否か(Exclusive or Non-Exclusive)と相まって,当事者にとって大きな問題となるため,慎重に交渉する必要があります。

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