Product Liability(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Product Liabilityがあります。
これは,「製造物責任」を意味します。略してPL責任,PL法(製造物責任法)などといったりもします。
多くの先進国で,このProduct Liabilityについて,法令で定めています。
この製造物責任で特徴的なのは,多くの法律で,無過失責任・厳格責任(Strict Liability)とされている点です。
コモンローの下でも,日本法の下でも,不法行為責任は過失(Negligence)が必要なのが原則です。
しかしながら,一定の責任については,過失がなくとも責任が認められると定めれれていることがあります。
その代表例がこのProduct Liability(製造物責任)です。
例えば,メーカーが製造した電子レンジをエンドユーザーが取扱説明書のとおりに使用したところ,その商品に欠陥があったため,電子レンジが爆発し,人がけがをしたという場合に,怪我をした人の治療費などの損害については,メーカーに過失がなかったとしても,メーカーが賠償しなければならないという内容です。
英文契約書では,このProduct Liabilityについてメーカー側が責任を負うことを注意喚起的に記載したり,逆に,メーカーと買主との間では,メーカーが製造物責任から免責されると定めたりします。
なお,実際に欠陥商品のために損害を被った者に対してもメーカーを免責するというような規定は,製造物責任法で無効とされていることがあるため,注意が必要です。
国際取引においては,輸入者もメーカー同様,製造物責任を負いますので,注意しなければなりません。
海外から商品を仕入れて,日本国内で販売している業者は,輸入者として,また,自社製品を海外に販売している企業は,メーカーとして,PL保険(生産物賠償責任保険)に加入し,リスクヘッジをしなければならないことになります。