To this end(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,To this endがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「この目的を達成するために」という意味で使われます。
特段,重要性の高い用語ではないですが,英文契約書では,リサイタル条項(前文)を設けることが多く,ここで契約の目的が書かれることがあります。
英文契約書を締結するには,必ず締結する目的があるはずです。この目的は特に英文契約書自体に書かなくてはいけないということではありません。
しかしながら,リサイタル条項などで契約の目的を書いておいた方が,のちに条項の解釈で争いが起こったような場合に,契約の目的からしてこのように解釈されるべきだなどとして,目的から論ずることができることもありますので,記載しておいた方が良い場合が多いと思います。
また,秘密保持契約書などでは,契約の目的を達成するためにのみ秘密情報を使用でき,目的外使用を禁止するということがよくありますので,その点でも目的は重要です。
To this end, the Supplier shall...(こうした目的を達成するために,サプライヤーは〜しなければならない)などと規定する際に,To this endが登場します。