To the best of one's knowledge(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書用語を作成,翻訳(英訳/和訳),チェック,修正する際によく登場する英文契約書用語に,To the best of one's knowlegeがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…の知る限り」という意味で使用されます。

 

 英文契約書でよく使用される条項に,Representation and Waranty(表明保証条項)があります。

 

 この表明保証条項では,The Company is not in any violation of the Labor Law.(会社は労働法に違反していない。)などと定められます。

 

 そして,仮に上記のように表明されたことが事実ではないことが判明すると,通常は損害賠償請求などが可能と定められているため,損害賠償責任を生じることになります。

 

 他方で,To the best of its knowledge, the Company is not in any violation of the Labor Law.(会社の知る限り,会社は労働法に違反していない。)などとして,knowledgeに関する用語が挿入されると,実際には労働法に違反した事実があったとしても,会社が預かりしらないところで違反の事実があっただけで,相手方が会社が違反の事実を認識していたことを立証できなければ,損害賠償請求などはできないということになります。

 

 もっとも,best of one's knowlegeのbestというのも程度問題であるので,この用語を入れておいて,とにかく表明した事実を知らなければ責任を負わないということではないのでご注意下さい。

 

 企業買収などでは,買い手は,当然,売主による事実の表明を求めるでしょうし,売り手としては,knowledge条項を入れたいということになります。

 

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