Belong to(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Belong toがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に帰属する」という意味で使用されます。
特に英文契約書特有の用語というわけではなく,日常用語でもよく使用されます。
英文契約書においてよく使用される場面は,知的財産権や権利が誰に所有されているか,誰に帰属するのかを表す場面です。
例えば,Any intellectual property rights relating to the Products shall belong to XX.(本製品に関する一切の知的財産権はXXに帰属する。)などとして,英文契約書では使われます。
知的財産権や権利が誰に帰属しているかというのは,当然ですが非常に重要です。
特に,共同研究開発契約(Joint Research and Development Agreement),研究開発委託契約(Research and Development Agreement),製造委託契約(Manufacturing and Supply Agreement),業務委託契約書(Service Agreement)などでは,業務の遂行過程で発明などがなされ,知的財産権の保護対象になる権利が生じることがあります。
この場合に,どのような条件でどちらの当事者が何の知的財産権を取得するのかを明確にしておくことが大切です。
また,発生する知的財産権を複数の当事者で共有すると記載することもあります。
その場合,単に平等に共有にするということだけではなく,共有することによって権利の実施がどのように制限され,権利の使用許諾がどのような条件でできるようになるのか,準拠法などに照らし,具体的に検討しておく必要があります。
共有の場合は,持分割合もどのように決定されるのかについても明らかにしておくことが重要です。
研究開発費を負担しながら,成果物やこれに関連する知的財産権の帰属について明らかにしていないと,これらが自己に帰属しないなどと相手方から主張されるという結果になることもありえます。
また,自社で考えていた持分割合とは異なる持分割合を相手方に主張される可能性もあります。
このような場合は,後で大きなトラブルになることがありますので,注意が必要です。
とりわけ,国際取引の場合は,関係者が別の国の法体系に帰属しています。
そのため,知的財産権の保護がいつの時点でされるのかという点や,保護の条件,登録制度の有無など各国の法律により扱いが異なることがありますので,事前に十分に調査し,ビジネスが成り立つのかを慎重に検討する必要があります。
知的財産権の獲得がありうるビジネスでこれについての取り決めを事前にせずにビジネスを開始すると,根本的な問題がペンディングになっているため,あとで重大なトラブルを招くことになりえますので,特に注意しましょう。