Fair wear and tear(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Fair Wear and tearがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「通常の使用による摩損・摩耗」という意味で使用されます。

 

 商品の売買契約や,不動産の賃貸借契約でよく見られる英文契約書用語です。

 

 商品は,種類にもよりますが,使用しているとすり減ってきたり,多少の傷がついたりするものです。

 

 これを無償で補修などしていては,メーカーとしては利益を出すのが難しくなります。

 

 そのため,商品の売買契約(Sales Agreement)販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などで,商品のFair wear and tearによる劣化は,保証の対象外とすると記載されることがあります。

 

 一般的に言って,そもそも通常の使用による摩耗などは,商品の仕様に合致していないとか,商品に欠陥があるとかという場合とは異なるので,英文契約書にわざわざFair wear and tearは保証の対象外であると明記しなくとも,保証の対象外であると考えられます。

 

 ただ,買手によってはそのように考えない場合もあります。

 

 特に値段が高く,長期間使用することが想定されているものだと,経年劣化などについても保証すべきだと考える買主もいるかもしれません。

 

 そのため,商品の性質によっては,Fair wear and tearによる商品の劣化については保証しないことを明記しておいたほうが安全だということになります。

 

 買主としては,保証がどの範囲で受けられるのか,どこからが有償の補修になるのか,保証の範囲と内容と期間を常にチェックすることが大切になります。

 

 当然ですが,商品の保証は売主と買主双方にとって重要な問題ですので,これに関する規定はしっかりと精査して,必要があれば修正などする必要があります。

 

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