Forbearance(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語,Forbearanceがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(権利行使)を差し控えること」という意味で使用されます。

 

 英文契約書では,権利行使を一定期間していないからといって,その権利を放棄したとはみなさないという権利非放棄条項(No Waiver)というものがよく挿入されます。

 

 この一定期間「権利を行使していないこと」を表現する英文契約書用語として,Forbearanceが使われることがあります。

 

 もっとも,「契約書に権利の不行使をもって権利の放棄とはみなされない」と書かれていても,相手がそれをきちんと理解しているかはわかりません。

 

 そして,相手が勝手にしばらく権利(例えば解除権)を行使してこないので,もう権利行使はないだろうと思いこんでいると,あとでその権利を行使されたときに,解除されないと期待して行動していたが故に大きなトラブルになる可能性があります。

 

 そのため,契約書に権利不行使に関する条項が明記してあったとしても,相手の契約違反について通知をし,後で権利(例えば解除権)を行使する可能性があることを念のため書面で報告しておいたほうが良い場合があります。

 

 こうすることで,契約違反をした当事者が,しばらくの間,解除権の行使をされなくとも,あとで解除されるかもしれないということを認識するため,解除はないという期待を過度に抱くことは防げます。

 

 ただ,このように解除権や損害賠償請求を行使する可能性があることを通知すると,それ以降の当事者の関係が悪化する可能性があります。

 

 「今は契約解除はしなけれども,解除権は放棄せず,今後契約解除をする可能性がある」と言わば脅しのようなことを伝えるのですから,相手としてはいい気分にならないことは容易に想像できると思います。

 

 今回の債務不履行にはいったん目をつぶり,取引を継続して様子を見たいという場合は,信頼関係の悪化につながらないような内容で通知したほうが良いでしょう。

 

 あまり杓子定規なないようで通知をしてしまうと,相手も,あとで契約を解除されたり,損害賠償を受けたりする可能性があるのであれば,これ以上取引継続は望まないなどと考えてしまうかもしれないので,そのあたりは慎重に考えつつ適切に対処しましょう。

 

 いくら自社が法的に正しいことをしていても,それをすることにより「事実上」のトラブルを招いてしまうと,ビジネスにとっては本末転倒になってしまうので,法的な権利を行使するときは周辺部分にも注意する意識を持つと良いかと思います。

 

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