Coordinate(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Coordinateがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「調整する/協議する」という意味で使用されます。
類義語としては,DiscussやConferが挙げられます。
和文契約書では,誠実協議条項といいますか,「紛争が生じたときは当事者双方が信義誠実の原則に従い協議して解決する」という条項がほぼすべての契約書に入っているのではないかというくらいポピュラーです。
ただ,英文契約書では,このような条項はそれほど好まれてはいません。
有事の際に話し合うのではなく,どう解決するかを具体的に書いておこうという姿勢が一般的です。
そのため,協議して解決するという条項があったとしても,「協議を誰が何日間行って,それでも解決しない場合は,仲裁(Arbitration)を申し立てて仲裁で解決する」というように具体的なプロセスとして書かれていることが多いです。
むろん,協議条項がないからといって,海外企業と揉めた場合はいきなり裁判になるのかと言われれば,そんなことはありません。
通常は弁護士を立てて,弁護士同士で話し合い解決を目指します。
それでも解決しなければはじめて仲裁や訴訟に移行するのが一般的です。
訴訟などの法的手続きは大量のお金や時間を奪いますので,なるべく話し合いにより解決をするほうが良いでしょう。