Abridge(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Abridgeがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(権利などを)奪う/剥奪する」という意味で使用されます。

 

 何らかの条件を充たしたり,定められた期限を経過してしまった場合などに,従前その当事者が保持していた権利が行使できなくなるという意味で,このAbridgeが使用されることがあります。

 

 このような場面でAbridgeが使われた場合,Abridgeが権利の消滅に関する用語である以上,この用語が使われている条項の内容は非常に重要です。

 

 どのような条件を充たすとどのような権利が奪われてしまうのか,事前にしっかりと内容を把握しておく必要があります。

 

 権利は一度具体的に発生すると,消滅時効にかかるまで存続するのが一般的です。

 

 ところが,そのように消滅時効のルールに従うことにしてしまうと,海外取引では,消滅時効を定めた適用法(準拠法)の理解が前提になっていないといつまで権利行使を受ける可能性があるのかわかりません。

 

 そして,その権利(例えば解除権や損害賠償請求権)が長期間にわたり行使されるのかどうかわからないとなると,権利行使を受ける可能性があるほうの当事者の法的地位が非常に不安定となります。

 

 反対に,権利行使する側の当事者にとっても,その権利がいつまで行使できるのかがわからないと,訴訟提起のタイミングなどを決められる権利行使のスケジュールが立てられないということになりかねません。

 

 そのため,当事者の合意により,権利が発生してから一定期間行使をしないと自動的にその権利が消滅すると定めることもあります。

 

 当事者の合意によって権利行使期間を定めることで,権利行使ができる期間が当事者双方にとって明確になりますし,お互いが合意した期間ですので,ある程度公平性も保てていると言えるでしょう。

 

 このように,権利の消滅(Abridge)に関して事前に明確に契約書で定めることで,権利行使について予測可能性や安定性が増し,当事者の地位が長期間にわたり不安定になることを抑止できることになります。

 

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