Culpable(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Culpableがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「責められるべき」という意味で使用されます。

 

 日本法でいうところの「帰責性がある」という意味に近いと思います。

 

 英文契約書は英米法を下地にして作成されることが多いですが,英米法は,無過失責任なので,当事者に帰責性がなくても,契約違反をすれば責任を生じるのが原則です。

 

 そのため,英文契約書で,過失責任にする場合,CulpableAttributableなどの英単語を使い,帰責性がなければ責任を生じないことを明確化することが多いです。

 

 ほかにも,不可抗力が原因となった契約違反は免責とするというForce Majeure(不可抗力条項)条項を設けて,過失責任であることを明確化することもあります。

 

 そのような契約違反があったらどのような責任を生じるのかは契約書で明確にしておかないと,違反が起きたときに問題を生じます。

 

 過失責任なのか,無過失責任なのかも重要ですし,ほかにも,契約違反の程度がどのくらいの場合に契約解除ができるのかというのも重要な問題です。

 

 これは,Material breachという英文契約書用語を用いて,些細な契約違反では解除ができないということを示唆するという方法がよく取られます。

 

 もちろん程度問題なのですが,契約書の中でMaterial breachに当たる条項を挙げるということもあります。

 

 基本的には,その違反があるとその契約を維持することが困難になったり,無意味になったりする場合に解除ができると考えておけばよいでしょう。

 

 商品の売買であれば,商品が壊れていたとか,買主が代金を払わないなどの重要な違反の場合です。

 

 どういうときにどういう内容の責任が生じるのかは,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に非常に大切なポイントですので注意深く検討する必要があります。

 

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