Labor charge(英文契約書用語の弁護士による解説)
海外進出・海外展開をするときに必要になる英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語,Labor chargeがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「工賃」という意味で使用されます。
英文業務委託契約(Service Agreement)などでこのLabor chargeという用語が使われることがあります。
当然ですが,Labor chargeはお金の問題ですので,この用語が出てきたときは条項の内容に注意を向ける必要があります。
単価はいくらなのか,どういう計算式で工賃が計算されるのかについて事前に当事者間で十分に話し合って詳細な内容を契約書に書き入れておかないと,いざ支払いの段階になって争いが生じることがあるからです。
工賃は,一人あたりの時間単価×動いた時間などで定められることもありますし,1日いくらとされたり,1月あたりいくらと定められたりすることもあります。
Labor chargeの算出方法に問題がないか,支払い時期に問題はないか,工数の計り方に問題はないか,このあたりをチェックすることになります。