Contingent(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Contingentがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「条件付き」という意味で使用されます。

 

 例えば,契約書で何らかの金銭の支払いがあると記載されている場合に,その支払いがある条件を充たしたときにはじめて行われるというような表現で,このContingentという用語が使用されます。

 

 何らかの権利がContingentになっていると,条件を充たさない限りその権利は発生しないことになるので,注意が必要です。

 

 権利が契約書に記載されていても,契約を締結した瞬間に権利が生じるとは限りません。

 

 当事者の何らかの行為が前提になっていたり,期間の経過が必要とされていたり,権利の発生が一定の条件にかかっていたりということはよくあります。

 

 そのため,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際にContingentという英文契約書用語が登場したら,権利や義務が条件付きで発生するということと,その条件の内容をよく吟味する必要があります。

 

 もしその条件が,条件を課される側の当事者にとって現実的に充たすのが難しいということであれば,内容変更のための当然交渉が必要になります。

 

 他方で,条件を課す側の当事者にとっては,最低限この条件を満たさなければその権利は行使できないという内容を正確に記載するようにしましょう。

 

 このような条件の把握を正確にして,バランスの良いものにすることが良い取り引きの条件の1つとなるかと思います。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -