Duty of care(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 海外進出・海外展開をするときに必要になる英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Duty of careがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「注意義務」という意味で使用されます。

 

 注意義務といってもどの程度の注意義務なのかというのが問題になります。

 

 英文契約書にDuty of care(デューティ・オブ・ケア)という用語があれば,あくまで日本法の感覚になりますが,日本法における近い概念は,善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)になると思います。

 

 善管注意義務は直訳すると,Duty of care of a good managerとなりますが,単にDuty of careとなっている場合も,この善管注意義務とほぼ同一の内容を指していると考えて,多くの場合差し支えないと思います。

 

 この善管注意義務を尽くしているかは,その職業や専門家としての能力,社会的地位などから考えて通常期待される注意を払っているかどうかが基準になるイメージです。

 

 もし,Duty of careをもって一定の義務を尽くさなければならないと契約書に書いてあるのに,通常払うべき注意を怠ったということになれば,債務不履行責任を生じることになります。

 

 業務委託契約書においてDuty of careをもって業務を遂行すると定められたり,Duty of careをもって秘密情報を管理すると定められたり,この用語は英文契約書によく登場します。

 

 注意義務の程度は重要な問題ですので,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際には,注意義務の程度を表す用語には注意しておく必要があります。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -