Laws and ordinances(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Laws and ordinancesがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,この2つの用語を併せて「法令」という意味で使用されます。
Ordinanceは,単独では,「条例・慣習・命令」などを意味するのですが,英文契約書では慣用句的にLaws and ordinancesで法令と訳すことがあります。
英文契約書でLaws and ordinancdesが登場するのは,適用法令を遵守するという内容の条項や,契約を巡って紛争になった場合にどこの国の法律を適用するかという準拠法(Governing Law)などの 条項においてだと思います。
当然ですが法令は非常に重要なものですので,Laws and ordinancesという用語が出てきた際には,どの法令を指しているのか,その法令をどのように扱うとされているのかについて吟味する必要があります。
自社が知らない法令のタイトルが書かれていて,その法令を遵守するという内容になっているときはよく調べもせずに安易にサインしないように注意が必要です。