韓国の法制度

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 日本企業が販売代理店(Distributor)を指名して韓国に進出する際,以下のような韓国の法制度に注意したほうが良いでしょう。

 

 ① 販売店(代理店)保護法

 韓国には,いわゆる販売店(代理店)保護法として独自に販売店や代理店を保護するために制定された法律は存在していません。

 

 そのため,販売店契約を締結した場合に,契約の終了をするのに一定の猶予期間を設けなければならないなどの制約は直接的には定められていません。

 

 ただし,韓国には,日本の独占禁止法に相当する「独占規則および公正取引に関する法律」に関連する法律として「代理店取引の構成化に関する法律」(代理店法)という法律があります。

 

 この代理店法は,いわゆる販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)にも適用され,サプライヤーに対し「不利益提供行為の禁止」として禁止行為を定めています。

 

 この「不利益提供行為」というのは,日本の独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に近い概念と考えれば良いかと思います。

 

 例えば,日本のサプライヤーが販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を解除したり,契約期間の満了により契約終了を主張したりする場合に,サプライヤーの取引上の地位を不当に利用して販売店(Distributor)に不利益を提供したとされてしまうと,代理店法に違反する可能性を生じます。

 

 そのため,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,一定の猶予期間を設けた契約の中途解約が可能であることや,更新なく期間満了により契約が終了することを明確に条文化し,契約条項にしたがって契約を終了させたことを証明できるようにしておくことが大切といえるでしょう。

 

 また,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,契約終了を理由として販売代理店はサプライヤーに対し補償金等の支払いを求めることは一切できないという規定を置くことが多いですが,この規定は代理店法の「不利益提供行為」の一類型とされていることにも注意が必要です。

 

 ② 登録制度

 韓国では,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を当局に登録しなければならないという制度はありません。

 

 ただし,上記代理店法によって,例えば,取引形態,取引品目および期間に関する事項や,契約解約の事由および解約手続に関する事項など,法定事項を定めた書面により契約書を作成する必要があります。

 

 そして,その書面を販売店(Distributor)に交付し,サプライヤーも保管しなければならないとされています。

 

 以上が,日本企業が韓国企業を販売店として指名し同国に進出を考える際に最低限知っておいたほうがよい法制度の概要です。

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