Be required to do...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Be required to do...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…しなければならない」という意味で使用されます。

 

 英文契約書で「…しなければならない」という義務を表す表現として最もポピュラーなのはshallだと思います。

 

 Shall以外にもwillも使用されることがあります。

 

 これらを義務表現として使って構わないと思いますし,英文契約書実務でもよくshallやwillは義務表現として登場します。

 

 もっとも,shallやwillは他にも意味がたくさんあるため,必ずしも義務を表すものではないとして,解釈論争の火種になることがあります。

 

 そのため,英文契約書の実務に携わる人の中には,shallやwillの使用はできるだけ避けるべきで,より明確な表現を使うべきだという人もいます。

 

 この場合に,好んで使われる表現の一つが, be required to do...です。

 

 他にもbe obliged to do...という表現もよく使用されます。

 

 これらは,明確に「…する義務がある」「…しなければならない」という表現ですので,解釈上の争いを招きにくいと言えるでしょう。

 

 もっとも,英文契約書にshallやwillは義務表現としてたくさん見かけますので,これらを義務として使用すると問題があるとは直ちに言えないとは思います。

 

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