外国企業とのトラブル対応

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 日本企業が外国で販売代理店を指名したり,自ら子会社を設立したりして海外展開をしている際に,図らずとも法的なトラブル・紛争に巻き込まれることがあります。

 

 トラブルを放置したり,誤った対応をしたりしてしまうと,せっかく利益を上げようとしてはじめた海外事業によって,逆に多額の損失を計上してしまう結果になりかねません。

 

 例えば,次のようなトラブルが今まで実際にご相談を受けた典型例です。

 

  • 取引先が売掛金を払ってくれない
  • 取引先が契約書の極めて重要な条項の削除要求をしてくる
  • 取引先から商品の品質について虚偽の内容のクレームを受けている
  • 取引先が輸入品の品質クレームに対し誠実に対応してくれない
  • 商品の注文をキャンセルしたのに取引先が代金を返金しない
  • 販売代理店契約を解約したら取引先から損害賠償を請求された
  • 取引先から独占販売代理店契約を解除すると一方的に通知された
  • 第三者が模倣品を製造して販売している
  • 第三者が当社の秘密情報を流用して競合店を営んでいる
  • 第三者が当社の登録商標を勝手に使用している
  • 第三者が当社使用の名称・ロゴの商標を勝手に登録した
  • 販売代理店が指定した販売地域外に商品を販売している
  • 販売代理店から並行輸入対策をするよう要求されて困っている
  • 現地法人でセクハラ/パワハラがあると内部通報を受けている
  • 当社が現地の独占禁止法/競争法に違反しているとの通知を受けた
  • サプライヤーが当社へのコミッション金額をごまかしている
  • 紹介契約で約束した紹介料/手数料を払ってもらえない
  • 販売代理店が当社の意図と異なるプロモーションをしている
  • 依頼した海外の弁護士が依頼どおりに案件を進めてくれない
  • 依頼した海外の弁護士が預り金を返金してくれない
  • 買収した海外の企業の財務諸表に虚偽の記載があった

 

 このように多くのトラブル事例が弊所に報告されています。

 

 日本国内においても法的なトラブルは発生しますが,海外企業とのトラブルの場合,解決の難しさは日本におけるトラブルの比ではありません。

 

 言語,文化,考え方が違うので,日本企業ではありえないような理不尽な主張をされることもよくあります。

 

 さらには取引開始時に契約書を作成していないと,相手も言いたいことを言ってきて,どう反論したら良いのか,どの国の何の法律に従ってこちらの主張を述べればよいのかわからないということも起こります。

 

 契約書を締結していて,準拠法や紛争解決についての定めがあるけれども,準拠法は相手の国の法律とされ,紛争解決についても相手国での裁判を選択されているので,どう交渉や手続を進めたらよいのかわかならないということもあるでしょう。

 

 このような海外企業とのトラブルについては,弁護士間の交渉によりまずは話し合いの解決を模索するところから始まるのが通常です。

 

 もし話し合いで解決しないとなると,裁判や仲裁などを場合によって外国でしなければならない事態となり,そうなれば,莫大な費用と時間がかかるということになりかねません。

 

 利益を出せると判断したビジネスが思ったより顧客に受けず,利益が少なくなるということであればやむを得ないでしょうが,本来のビジネスとは無関係のトラブルによって大きな損失を受けてしまうのは非常にもったいないです。

 

 いくらトラブルになっている企業同士でもそのような事態を望んでいるわけではありません。

 

 そのため,自社と相手方が置かれている状況に応じて,自社の弁護士と相手方の弁護士とで法律や証拠に基づいて,妥当な解決を図るというのがまず行うべきこととなります。 

 

 相手の弁護士も国際紛争の解決に慣れていれば,交渉の仕方や法的な争点の「落とし所」などを熟知していることが多いので,案外短期間で交渉がまとまることもよくあります。

 

 このような国際ビジネスに関する法的トラブルの対応をサポートさせて頂いております。 

 

 貴社の代理人として対応し,交渉を担当させて頂くこともできますし,バックオフィスでアドバイスをさせて頂く形でのサポートも可能です。

 

 また,場合によっては現地の外国弁護士を雇用し,共同してトラブルの解決に当たることもあります。

 

 そのような必要がある場合は,海外の協力弁護士とのネットワークを活かし,クライアントにとって最善の解決となるよう協力してサポートをしています。

 

 具体的にはトラブルの内容をお伺いし,貴社が主張すべき内容を法律と証拠に基づき英文で書面化し,しかるべき相手に送付します。

 

 その後,多くは相手方の弁護士とメールにより主張と反論を繰り返したり,和解に向けた交渉を行ったりします。

 

 相手方とのやり取りは弁護士が行うルールになっているので,弁護士に依頼されたあとは貴社自身で対応される必要はないです。

 

 貴社は,自社の言い分や事実を依頼した弁護士に伝え,必要な資料を提供すれば足りることになります。

 

 費用については,紛争解決にはまとまった期間を要するため,半年間の顧問契約またはタイムチャージ(1時間あたり税別3万円)よりお引き受けしております。

 

 顧問契約についてはこちらでご説明していますので参考にされて下さい。

 

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 外国企業とのトラブル対応に関するサービス内容のお問合せ,見積依頼は下記からお気軽にどうぞ。

 

 メール・電話・Web会議で対応可能です。正式にご依頼頂くまで料金はかかりません。

 

 原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。

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