Be at liberty to do...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,Be at liberty to do...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「自由に…することができる」という意味で使用されます。
英文契約書では「許可」を表すときにこのbe at liberty to do...という表現が使われることがあります。
他にも,類似の表現としてbe permitted to do...やbe allowed to do...などが挙げられます。
Mayも「許可」を表す用語としてよく登場しますが,mayは多義語なので,あまり使用すべきではないという論者も中にはいます。
当然ですが,契約書において「許可」や,逆に「禁止」の表現は重要です。
当事者が行うことができると思っていたことが契約書で明確に許可されていない場合,その行為を行うことが契約上許されるのかが曖昧になってしまい,後でトラブルを招くおそれがあります。
何が許されて何が禁止されるのかについては,自社が行う可能性がある行為や活動すべてについて予め交渉のテーブルに出して,契約書にもれなく記載するようにすることが大切です。
契約書を作成することの重要な意義の一つに当事者の権利と義務を明らかにすることが挙げられますが,許可はこの権利と実質的に同じ意味を持ちます。
そのため,自社がその契約で行えることについては確実に契約書に記載されていることを確認してからサインするようにしましょう。
万一書き漏らしていることに後から気づいた場合は,それを持ち出すことがやぶ蛇になるというような事情がない限りは,覚書やAppendixなどによって追加して明確化すると良いでしょう。