Liaison(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書の作成,リーガルチェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,Liaisonがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「連絡係/窓口」という意味で使用されます。

 

 当事者同士が新たに契約関係に入る際に,お互いの連絡役といいますか,コレスポンデンス上の責任者を設定することがあります。

 

 そして,契約書に,その連絡係となった者の氏名や所属を記載します。

 

 また,もし連絡係を取引の途中で変更する場合の変更方法も記載します。

 

 この連絡係の設定が特別に重要というわけではないですが,窓口役が指定されていないと,大きな企業などでは,連絡系統が多数あり,誰に連絡すべきか,誰に連絡すれば会社に連絡したと言えるのかなどが複雑になることがあります。

 

 そのため,連絡先を明らかにし,取引に必要なやり取りの責任者を明確にすることが大切になるのです。

 

 他にも,取引先に書面による通知を行うような場面でも,どの事務所のどの部署の誰に送るべきか判断に迷うということが起こりえます。

 

 こうした場合に備えて,予め契約書において書面による通知先を指定しておくということも一般的に行われています。

 

 このような条項をNotice(通知)条項と呼んでいます。

 

 細かい話のようですが,通知については意思表示が相手に到達しないと法的効力が認められないことがありますので,通知先の指定は時に重要な意味を持ちます。

 

 以上のように,人や書面によるコミュニケーションがどこに到達しなければならないのかについても契約書などで明確化しておくことがより安全でスムーズな取引関係の構築につながるという点を意識しておくと良いかと思います。

 

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