Circumvention(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Circumventionがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「迂回」という意味で使用されます。

 

 どういう場面で使用されるかというと,当事者が相手方当事者を飛ばして,直接第三者にコンタクトする(迂回する)ことを禁止するという内容の条項を作成するときによく使用されます。

 

 例えば,ある製品の売主が買主と売買契約を締結する際に,買主がその製品を製造している工場の情報を知ったとしても,売主を飛ばして直接工場にコンタクトをすることを禁止するというような内容が考えられます。

 

 売主としては,買主に製品を売って利益を上げるはずが,買主が売主が発注している工場を知ったからといってその工場に直接類似品を発注することができてしまっては,利益を上げられなくなってしまいます。

 

 これでは売主が困ってしまうので,このような行為を禁止するのがcircumventionという用語を使った,non-circumvention(迂回禁止)条項になります。

 

 上記のような売買契約書(Product Sales Agreement)でnon-circumvention(迂回禁止)条項が定められることもありますし,その前段階のNDA(秘密保持契約書)において定められることもあります。

 

 このnon-circumvention(迂回禁止)条項と,non-disclosure(開示禁止)条項と,non-competition(競合禁止)条項が含まれた契約書のことを,俗にNNN契約と呼んだりもします。

 

 迂回しての直接のコンタクトや契約の締結は,当事者の利益を大きく毀損する可能性がありますので,問題を生じそうな場合はきちんとnon-circumvention(迂回禁止)条項を入れてそのような行為を禁止しておくべきでしょう。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -