外資系企業のための英文契約書・国際法務サービス

 

 外資系日本法人の法務についてサポートしています。

 

 日々,多数の外資系企業の法務面をサポートしていますが,外資系企業が悩むポイントには共通点があります。

 

 多くの外資系企業が悩んでいる法的問題は,大きく分けて,1.取引・契約法に関するものと,2.労働法に関するものです。

 

取引・契約法に関する問題

 取引・契約を取り巻く日本の法律や商慣習は,多くの場面で,本社が拠点を置く外国法や外国の商慣習とは相当に異なるものです。

 

 そのため,外資系日本企業が,日本でビジネスを展開する際に,本社としては,取引・契約に関する日本法及び商慣習を理解しようとします

 

 そして,本社である外国企業は,日本法人のために,日本法及び日本の商慣習に基づいた日本語での標準取引契約書などを作成しようとします。

 

 しかし,日本の取引契約書は,本社に適用がある外国法とは大きく異なることが通常です。日本語契約書は,外国のものに比べて,短く,契約当事者の信頼に依拠していることが多く,反対に,外国の契約書(特に英米法圏)は,長い傾向にあり,事細かにリスクについて記載がなされています。

 

 そのため,日本法人側が,日本語の契約書を標準契約書として使用するために,本社に英訳して説明をしても,本社としては日本語契約書はリスクが高すぎる(内容が希薄すぎる)として,標準契約書の使用を許可できないということがよく起こります。

 

 このような場合,英文契約書を日本法に適合させて新たに日本語の標準契約書を作成するなど,本社の理解を得られるよう工夫をすることが日本法人の法務担当者には求められます。

 

 このような場面をサポートしています。

 

労働法・労務に関する問題

 取引・契約法に関する問題の他,労働法・労務に関する問題も外資系企業が頭を悩ます大きなトピックです。

 

 日本の労働法は,労働者保護に関する規定が多く,それらが強行法規/強行規定として外資系日本法人に雇用されて日本で働く外国人にも等しく適用されることがありえます(法の適用に関する通則法第12条参照)。

 

 この日本の労働法は,多くの場面で,本社所在の外国法の内容と相当に異なっています

 

 例えば,本社の労働法では,at will contractとして,企業側が原則として自由に従業員との雇用契約を終了できる(解雇できる)とされているのに,日本の労働法は,原則として使用者側からの解雇は自由にできないなどの根本的な違いがあることが珍しくありません。

 

 この点を,本社の労務担当者,経営者に理解させるのは,日本法人の法務担当者にとって,相当に骨が折れる作業です。

 

 また,労働条件についても,日本では残業代の支払いを義務付けられていますが,この点も本社を管轄する労働法と異なっており,この残業代の支払いを避けることができるのか,どのようにすれば避けることがという点について,本社が理解できないということもよく起こります。

 

 このような日本の労働者保護規定は,例え日本企業と労働者が外国法を適用法とすることを合意していたとしても,労働者が日本法を適用するとの意思を表示した場合には日本法が適用されうる(法の適用に関する通則法第12条)ので逃れられません。

 

 こうした問題について,本社に労働法の内容,違反した場合のリスクなどについて英語で丁寧に解説するなど,外資系企業に対する労働法に関するサポートを行っております。

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