Distributorship Agreement終了に関するイギリス規制法について

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 European Commission Commercial Agents Directive5 (‘Directive 86/653’)は,EU加盟国におけるAgent(代理店)やDistributor(販売店)を保護するために,契約終了時に代理店や販売店を保護する規制を定めるように加盟国に要求しています。

 

 これを受けて,ベルギー,ドイツ,イタリア,スイスなどでは,一定の要件の下で契約終了時にいわゆる「Goodwill」についての補償を受けられるなど,Distributorを保護する法律を設けています。

 

 Goodwillとは,販売店が自己の費用を使って築いてきた商品の認知度,ブランド価値,販路など,目に見えない商業上の価値のようなものを指します。

 

 これを販売店が努力して築いてきたのであるから,契約を終了し,場合によってGoodwillを販売店から奪うのであれば,サプライヤーは一定の補償を販売店にしなさいというのがこうした立法の趣旨です。

 

 では,イギリスではどうなっているのでしょうか。

 

 イギリスには,この点に関する法令として, Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993があります。

 

 これは,Agent(代理店)(ただし,自営業者に限定されています)とAgent Agreementを交わしている場合のサプライヤーは,Agent Agreementを終了させる際に一定の補償を代理店にしなければならないなどと定めている法令です。

 

 ただし,この法令は,あくまで自営業であるAgentを保護対象としており,Distributorについては適用を除外しています。

 

 したがって,イギリスでは,原則として,英文契約書などにGoodwillの補償(Compensation)について何らかの条項などを設けて,合意していない限りは,サプライヤーが販売店にこの点の補償義務を負っているものではないと考えられています。

 

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