英文契約書に関するご相談なら
弁護士 菊地正登へ

-弁護士 菊地正登(Masato Kikuchi)によるご挨拶-

片山法律会計事務所のエントランス画像

 

「英文契約書に法的安心・安全を」

 

 英文契約書の作成/翻訳/チェックを得意とする

弁護士 菊地 正登(第二東京弁護士会 国際委員会)

のサイトにお越し下さりありがとうございます。

 執務を行なっていると,残念なことに, 

「弁護士に英文契約書作成の見積もり依頼をしたが,タイムチャージで

高額の上限が書かれていない見積もりが届いて,依頼するのを諦めた。」

 

「JETROなどでは貿易・取引の相談はできるが,

法的アドバイスはできないと言われ,どこに相談したら良いかわからない。」

などという声を耳にします。

 

 このような問題点を解消するため,このホームページを開設致しました。

 

 当サイトでは,英文契約書で損失が出ることを避けるための詳細情報を記載し,弁護士費用は高額なタイムチャージではなく,ページ数に基づくリーズナブルなパッケージ料金を採用していますので,参考にして頂ければ幸いです。

 

 私は,2003年に弁護士となり,21年目になりますが,当初は,国内事業を行う企業の法務サポートを中心にしていました。

 

 その後,内需が縮小する中,積極的に海外展開する企業が増加し,海外展開の相談を受ける機会が増えてきました。

 

 こうした企業をより実践的にサポートしたいという気持ちが強くなり,スキルを高めるために,2009年8月から約3年間,英国の大学院での勉学とロンドンの法律事務所で勤務するため渡英しました。

 

 そして,イギリスの大学院University of Southamptonで法学修士(LLM)のコースワークに参加し,英米法(コモンロー),国際取引法,知的財産法,海事法,会社法(コーポレートガバナンス)などを中心に学びました。

 

 その後はロンドンのLaw Firm(法律事務所)Hill Dickinson L.L.P1年数か月間にわたり勤務し,英米法実務,英文契約書に関する実務,国際取引法務に携わりました。

 

 また,その後ロンドンにて,英国弁護士向けのトレーニングコースに参加し,国際法,EU法,英国法(契約法,ビジネス・ロー,不動産法,税法など)を学び,イギリス弁護士資格試験QLTSのMCT試験に合格しました。

 

 そして,2012年の6月に約3年間の海外経験を終了帰国し,業務に復帰いたしました。 

 

 その後,留学経験も活かし英文契約書のチェック・作成・翻訳(英訳/和訳),国際取引(輸出/輸入)法務,企業の海外展開サポートなどの業務を,
①リーズナブルな価格,②高い品質,③迅速さにこだわって取り扱っています。

 

 企業の社外取締役・監査役も務めているため,法務面に偏ったものではなく,経営的な視点も取り入れたサポートを心がけております。

 

 中小企業の海外展開サポート業務などの実績を評価して頂き,経済産業省より,「中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関」(認定支援機関)の認定を受けました。

 

 また,中小企業基盤整備機構が認定支援機関に向けて実施している「海外展開支援研修」を修了し,企業の海外展開サポートを強化しています。

 

 そして,これまでの企業の海外展開支援実績により,日本弁護士連合会から中小企業海外展開支援弁護士に指名されました。

 

 2018年12月4日には,ビジネス書「海外取引の成否は『契約』で9割決まる」(幻冬舎)が出版されました。

 

 私の業務上の目標は「法的側面での不安を取り除き,企業のビジネスを最適化する。」
というもので,これを達成するために,日々研鑽を重ねています。

 

 大変ありがたいことに,これまで当ホームページを通じて多くの顧客様からお問合せ・ご依頼を頂いております。

 

 英国から帰国後の2012年6月から2024年2月現在まで,
合計2,685のクライアントからのご相談・案件を取り扱わせて頂いております。

 

 最近は,東京以外の企業も積極的に海外に進出していますので,
東京のみならず,他県の企業の案件も数多く取り扱っています。

 

 本サイトが少しでも皆様のお役に立てれば大変幸いです。

 

 インタビュー動画をご覧頂けます。

 プロフィールは下の画像をクリックして頂くとダウンロードできます。

 

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保有資格等

  • 弁護士(登録番号:30475)
  • 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
  • 第二東京弁護士会国際委員会委員
  • 国際士業ネットワーク会員
  • 中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関
  • 中小企業基盤整備機構による認定支援機関向け「海外展開支援研修」修了 

英文契約書の重要性と翻訳(英訳/和訳)だけでは危険な理由

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なぜ英文契約書を作成・リーガルチェックしなければならないのか

 

 企業間取引における英文契約書は,当事者がそれぞれ相手方に求めること(権利)と,反対に自分がしなければならないこと(義務)を定めるものです。 

 

 国内の取引で信頼できる当事者であれば,このような権利と義務をわざわざ書面で定めずともビジネスは円滑に進むかもしれません。

 

 しかし,突如,今まで信用していた海外取引先の営業パフォーマンスが低下したり,義務を履行しなくなったり,不当な値上げ要求などをしてくるようになったりと問題が生じた場合は,どうでしょう。

 

 この場合,締結した英文契約書があればそれを見て,自社に有利な主張ができないか,契約書に根拠を探し交渉することできます。 

 

 相手方が契約を守らない時にどのようなことができるのか,相手が一見不当な要求をしてきている場合に,そのような要求を受け入れる,または検討する義務があるのかが問題になったとします。

 

 これらが英文契約書に書いてあれば,通常そのとおりに対応することになります。

 

 しかし,英文契約書に書いてない,または,契約書がない場合は,どうなるのでしょう。

 

 通常は,条約や準拠法などの内容に従うことになります。そもそも,その法律がわかりますか。その国の弁護士にアクセス可能でしょうか。

 

 その法律を適用する結果は貴社に有利なものですか,納得できるものでしょうか。

 

 裁判例で判断が別れているような事項を含んでいませんか。どのようにどういう根拠で自社に有利な主張ができますか。

 

 このように,途端にチェック項目が増え,コストも膨大になってしまいます。そのため,英文契約書は重要なのです。

 

 契約は結婚によく例えられ,「結婚するときに離婚時の取り決めなどする必要はない」と考えられがちです。

 

 その結果,「紛争の際には当事者は双方円満に話し合い解決する」などとしてしまうことがありますが,離婚時に円満に話し合うことが困難なように,契約でも同様です。

 

 最初のコストを節約するために,リーガルチェックをせずに英文契約書にサインしたがゆえに,後に海外で3年にわたる訴訟に巻き込まれてしまったということが実際に起こっています。

 

 契約書に書いていないことについて,外国企業との間で口頭で言った言わないということになれば,大変な事態となることは容易に想像がつくと思います。

 

 また,国によってはParol Evidence Rule(口頭証拠排除原則/法則)等の適用により,英文契約書に書いていない約束が認められないということもあります。

 

 英文契約書のリスクを除去・軽減することで,安心して本来のビジネスに集中できる状況を作り,着実に利益を上げられるようにすることが重要です。

 

 そのため,もれなくリスクを検討し,英文契約書にそれに対する対処法を明確に記載しておく(リーガルリスクマネジメント)が重要なのです。

 

 一般に英文の契約書が和文のものに比べて長文であるのは,この点に理由があります。

 なぜ特に英文契約書ではリーガルリスクマネジメントが重要なのか

 

  企業間取引における契約書の中でも,特に,英文契約書は,相手方のフォームをそのまま鵜呑みにしたり,ひな形に従って穴埋めをすることで作成してはならないものです。

 

  なぜなら,多くの場合,コモン・ローの考えを基礎にして英文契約書が作成されますが,それぞれ帰属する法体系・商慣習を異にする企業がこうした英文契約書を締結するため,国内の契約に比べて遙かにリスクが高まるからです。

 

 英文契約書の作成にあたっては,日本法の下とは異なる英語で書かれた条項の「意味」(翻訳とは異なります)と「リスク」を正しく理解する必要があります。

 

 また,貴社の要望を英文契約書に挿入する場合も,正しい表現で行わなければ,意味が無いか,リスクが高まることさえあります。 

 

 例えば,販売代理店契約書(Distribution Agreement)に,Sales Targetという用語が書かれていたとします。

 

 これは,日本語でいう「販売目標」ということになり,達成できなくても仕方のない目標なのか,それとも,達成できないとペナルティが生じるものなのか単に「販売目標」と和訳してもわからないということになってしまいます。

 

 したがって,書かれた内容についていずれの解釈もありうるという曖昧な状況にすることは避けなければなりません。

 

 特に,「取引基本契約書」のようなビジネス開始時の英文契約書は非常に重要です。

 

 逆に言えば,最初に専門家のチェックを経たきちんとした英文契約書を作成しておけば,2回目以降の取引は,必要な箇所をカスタマイズすれば使用できますから,最初が肝心です。

 

 たとえ,典型的な販売契約を締結するのであっても,取引における当事者の力関係により頻繁に挿入されるリスクの高い条項などが数多く存在するものです。

 

 これらに気づかずに,あるいは当事者間の信頼関係に依拠し,問題ないだろうと判断し英文契約書を締結したが,後にリスクが顕在化し,大きな損害が生じるということは珍しくありません。

 

  また,英文契約書において,外国法を適用法としたり,外国の裁判所に裁判管轄を付与すれば,リスクはより高まることは明らかです。 

なぜ翻訳だけでは危険なのか(専門家に依頼する理由) 

 

 英文契約書を和訳して意味を把握したいという方もいらっしゃると思います。

 

 しかし,翻訳業者に依頼するなどして英文契約書を単に日本語に翻訳するだけでは危険です。

 なぜなら,英文契約書は,単に英語で書かれた契約書ではなく,コモン・ロー(英米法)の考えや,時に相手方の準拠法に基づいて作られていますから,日本語に直しただけでは,契約書に書かれたリスクを「理解する」ことにはならないからです。

 

 もちろん,英語が得意な方であれば,英文契約書に書かれた内容をある程度理解することはできると思います。

 

 ただ,契約用語や法律に詳しくない場合は,意味を誤解したり,実は大きなリスクがある内容を見逃してしまったり,絶対に書かれていなければいけない内容が書かれていないことに気づかないという事態が生じえます。

 

 また,万一紛争になったときに,その英文契約書の内容がどのような意味や機能を持つのか,紛争やトラブルを見据えた契約書作成という視点が大切です。

 

 法律と紛争の専門家である弁護士の意義は,このような点を理解しているというところにあるといえるでしょう。

 

 英米法の観点・紛争の観点から,どこにどのように注意すべきなのか理解せずに英文契約書を検討しても「リーガル」チェックにはなりません。

 

 また,英文契約書のタイプによっては,前提として契約書にサインする前に弁護士(Counsel)に相談して内容を正しく理解したことを表明させる条項が入っていることもあります。

 

 これにより後で内容がわからなかったなどと言えないようにするためです。

 

 また,和文契約書を英訳して英文契約書として使用したいという方もいらっしゃると思いますが,これも同様に危険です。

 

 和文契約書を英訳して英文の契約書として使用する危険性は,あくまで和文契約書は日本法に基づき,日本の文化・取引慣習に従って作られていますので,これをそのまま英訳しても,国際標準にならないためです。

 

 私の経験でも,和文契約書を英語に訳しただけの契約書は,相手方が理解できずサインを拒絶されたり,大幅な修正要求や,多数の質問が出され交渉が長期化するということがよくあります。

 

 つまり,貴社の要望を英文の契約書に反映する際には,日本語の契約書にあるような条項を英訳すれば足りるものではないということです。

 

 単なる英訳とは異なるコモン・ロー概念に従った英文契約用語を使用する必要がありますし,英米法の観点からの条項の作成・リーガルチェックが必要となります。

 

 そうでなければ,規定内容に間違いが生じる可能性があるばかりか,交渉の際に相手方から軽視され,気づかないうちに非常に不利な契約を結んでしまうこともあります。

 

 また,和文契約書を英訳しただけですと,表現などが日本のもののため,単純に相手方にサインを拒絶されることもよくあります。

 

 これでは,英文契約書作成が無駄になってしまいますので,国際的に通用する英文契約書を作り上げる必要があります。

 

 さらに言うと,英文契約書を修正する際に,英文契約書をいったん和訳して,それを日本の法律専門家にチェック・修正してもらい,さらにそれを英訳するという方法を取る場合も注意が必要です。  

 

 この場合,確かに日本語の段階では法律の専門家がチェック・修正しているのできちんとリスクヘッジができた内容になっているでしょう。 

 

 ただ,この修正の内容が日本法に基づいた修正,日本の実務を基礎にした修正になっていると,これを英訳したときに,やはり相手方にとって違和感があり,理解してくれないことがあります。

 

 また,和文契約書としては問題なくても国際契約の標準的な概念となっている英米法の観点からするとリスクヘッジになっていないということが起こりえます。  

 

 そして,例え英文契約書には日本法が適用される(準拠法が日本法)と書かれていても,英文契約書を読む相手国が日本法を知っていることは極めてまれです。  

 

 そのため,結局相手は英米法を下地にして検討することになり,上記の違和感が生じたり,リスクヘッジの観点から疑問符が付いたりすることがあるのです。

 

 したがって,やはり英文契約書を英語のまま理解して英語で修正するか,少なくとも和訳で理解し和文で修正した後の英訳段階では,英米法の考えを取り入れて英訳する必要があるでしょう。

英文契約書サービスの4つの強み

 

 英文契約書の作成,チェック,修正,翻訳や企業の海外展開などのご相談業務にあたる際に,お約束している点は以下のとおりです。 

 豊富な実績と専門性 

 

 クライアントが英文契約書・国際取引で損失を出すことを避け,利益を確保するために,正確で高い品質のサービスを提供するには,①リスクの内容・程度,②そのリスクの除去・軽減方法,③問題の解決手段などに専門的な法的知識と経験が備わっている必要があります。  

 

 私は弁護士登録後,19年目の弁護士として,企業の法務面のサポートをし研鑽を積み,様々な国との間で多数の種類の契約書を手掛けてきました

 

 国際法務を扱うためには,単に英語ができるというだけでは足りず,英米法の知識や,国際企業法務の実務を扱う経験が必須です。

 

 英語が得意な方であれば,英文契約書に書かれた内容をある程度理解することはできると思います。

 

 ただ,契約用語や法律に詳しくない場合は,意味を誤解したり,実は大きなリスクがある内容を見逃してしまったり,絶対に書かれていなければいけない内容が書かれていないことに気づかないという事態が生じえます。

 

 私は,約3年間のイギリスでの留学,ロンドンの法律事務所での勤務研修経験の中で,英米法,コモン・ロー,英文契約実務,国際取引などについて専門的・実践的に深く学んできました。

 

 その後,英国から帰国後の2012年6月から2022年8月現在まで,合計2,474のクライアントからのご相談・案件を取り扱わせて頂きましたので他社事例も豊富です。

 

 こうした実績・知識の一部については,当ウェブサイトの左サイドメニューにある「英文契約書の有益情報」に記載された記事を読んで頂ければ確認することが可能です。かなり詳しく記載していますので,ご参考にして頂ければ幸いです。

 

 また,弁護士菊地正登による著作「海外取引の成否は『契約』で9割決まる」が2018年12月4日に出版されました。

 

 過去の実績から,現にトラブルが起こった場面,トラブルになりやすい場面,同じ業界での他社の事例などの情報が豊富にありますので,貴社が安全に国際ビジネスを展開できるようにサポートさせて頂きます。

 

 英文契約書について,単なる翻訳ではなく,国際取引の専門家の立場から,英米法,コモン・ローの知識を踏まえてわかりやすくご説明し,リスクの除去,貴社に有利な内容の提案をすることが可能です。

 

 何が貴社にとって利益であり,何がリスクで不利益なのかについての検討は専門家にお任せ頂き,経営者・担当者の方には,ビジネス・取引交渉に集中して頂くことが可能となります。


迅速な対応

 

 「迅速なレスポンスと対応」を特に重視しています。もし弁護士に対する貴社のこれまでのイメージが「対応が遅くて料金が高い」というものであれば,非常に残念に思います。

  

 お問合せ頂いた場合,原則としてその日のうちに折り返し連絡をし,ご依頼頂いた場合できるだけ早く納品しております。

 

 納期のご希望がある場合,必ず納期までに納品させて頂きます。

 

 ビジネスはスピードが重要です。素早い対応により,「弁護士の回答待ち」という無駄な時間を過ごすことなくなったと経営者・担当者の方に喜んで頂いています。

 

 なぜ素早い対応が可能になるのかと申しますと,業務を限定し,英文契約書の作成業務,顧問業務・企業法務に絞って取り扱い,一般的な弁護士業務といわれる個人の離婚,相続,交通事故などの処理に時間がかかる紛争は扱っていないためです。

 

 多様な紛争案件や訴訟案件を多く取り扱っていると,時間管理が困難な紛争処理や訴訟手続きに多くの時間をとられ,対応が遅くなりがちです。このようなことのないよう,業務を限定しています。


明確なパッケージ料金

 

 専門性の高い国際法務に関する弁護士業務を提供する際にも,中小企業・ベンチャー企業が利用可能なリーズナブルな費用を設計しています。

 

 また,英文契約書にかかる業務はタイムチャージ制(弁護士が検討・修正などに使用した時間をカウントして費用を請求する制度)が取られることが多いです。

 

 しかしながら,利用者からはタイムチャージだと最終的にいくらかかるか事前にわからないので頼めないという不安の声も耳にします。

 

 そのため,私は,契約書のページ数・内容などを基にして費用をすべて込みのパッケージ料金を設定し事前にお見積書を提出しております。

 

 料金には,担当者の方との打ち合わせ等のやり取り,契約相手の要請を受けての修正作業など英文契約書の作成作業にかかる業務が含まれています

 

 特に,1回目の取引きの際に一度専門家に依頼して作成することをお勧めしています。一度安全なものを作成すれば,2回目以降は,必要箇所をカスタマイズして利用できるので,コスト安と判断できます。


ビジネスを理解した丁寧で柔軟な対応

 

 例えば,弁護士が英文契約書の修正案を作成したとしても,弁護士の説明がわかりにくければ,現場の担当者が契約書のリスクなどを理解できず台無しになってしまいます。

 

 そのため,契約書を作成し納品して終わりというのではなく,わかりやすく,担当者が現場で使えるリスク説明,対処法の考案・提示,相手方の修正要求の具体的な意味の説明などを懇切丁寧行っています。

 また,クライアントの要望に応えず,専門家としての弁護士側の都合を優先してしまうと,リスクヘッジはきちんとされているものの,複雑で理解しづらい英文契約書を納品してしまうことになります。

 

 その結果,営業サイドで説明もできず,取引先に不利益すぎてまったく使えないという事態になりかねません。

 

 そのため,ビジネスの内容も詳しくお聞きしていますこれまで数多くの企業をサポートし,社外取締役・監査役も務めておりますので,ビジネスについて十分に理解した上でのサポートをすることが可能です。

 

 ビジネスの実態や取引の意図,取引の規模,取引先の性質,取引先との関係,取引歴なども加味して,ビジネスを損なわないような柔軟な対応・提案を心がけています。

 

 私はこれを弁護士としての質問力・ミュニケーション能力の問題だと把握しています。

 

  1. クライアントに適切な質問をし,問題とクライアントの要望がどこにあるか的確に把握すること
  2. クライアントに対して,わかりやすく現場で使える説明をし,レポートを作成すること

 

 この2点を常にこころがけています。

 

 左メニューの「英文契約書の有益情報」の記事をいくつか読んで頂けると,解説・説明のイメージが一部つかめるかと思いますので,参考にして頂ければ幸いです。

弁護士による英文契約書サービスの料金・費用

 

 弁護士による契約書の英訳/和訳,英文契約書の作成・チェック業務の料金について記載しています。

 

 国際業務を取り扱う弁護士に英文契約書のチェック(審査)・作成を依頼する場合,タイムチャージ(弁護士が英文契約書の検討・修正に費やした時間に弁護士費用の単価を乗じて算出する制度)が一般的です。

 

 しかし,タイムチャージについては,お客様から次の2つのご不満の声を聞くことがありました。 

 

 まずは,作業1時間あたり5万円から7万円などと定められることが多く,契約書1通30万円から100万円などと高額になりがちという点です。

 

 次に,②弁護士が英文契約書の検討・修正等にどの程度時間を使うのかわからず,結果料金が事前にわからず判断がしづらいという点です。

 

 そのため、下記のとおり,①中小企業でも利用可能なリーズナブルな料金とし,かつ,②事前にいくらかかるのかが明確になるよう固定の料金としました。

  作成 チェック・修正 翻訳
(英訳・和訳)
翻訳+チェック

A4用紙
1ページ
あたり

15,000円
(低難度)
or

20,000円(標準)
 

10,000円
(低難度)
or

15,000円(標準)
 

15,000円
(低難度)
or

20,000円(標準)
 

20,000円
(低難度)
or
25,000円(標準)

 

 英文契約書をゼロから作成する場合の料金の目安を種類別に下記のとおり記載しております。価格はページ数と内容を基礎にして変動しています。

 【英文契約書 簡易タイプ】

 

  • Sales Agreement(売買契約)
  • Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約)
  • Settlement Agreement(和解契約)
  • Termination Agreement(合意解約) 
  • Amendment Agreement(契約修正合意)

 ▶6万円~10万円程度 

 

 【英文契約書 標準タイプ】

 

  • Distributorship (Distribution) Agreement(販売店契約)
  • Agency Agreement(代理店契約)
  • Basic Sales Agreement(基本売買契約書)
  • Letter of Intent(基本合意書,覚書)
  • Service Agreement(業務委託・請負契約)
  • Consulting Service Agreement(コンサルティング契約)
  • License Agreement(ライセンス契約)
  • Employment Agreement(労働・雇用契約)

 ▶10万円~20万円程度  

 

 【英文契約書 複雑タイプ】 

 

  • Manufacturing and Supply Agreement(製造委託契約/OEM・ODM契約)
  • Joint Venture Agreement(合弁契約)
  • Stock Purchase Agreement(株式譲渡契約)
  • Asset Purchase Agreement(事業譲渡契約)

 ▶18万円~30万円程度

 

英文契約書の作成・修正・翻訳(英訳/和訳)業務の流れ

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 英文契約書の作成・修正・翻訳(英訳/和訳)をお受けする場合には,以下の流れでお受けしております。

 

 貴社の法務コンサルタントのイメージで,私の知識・経験により,丁寧に英文契約書を作ったり,リスクチェックをしたり,修正したりしています。

英文契約書作成業務の場合

原案がある場合は原案をお送り頂きます

日本語で既に契約書の原案がある場合には,それをお送り頂きます。原案が用意されていない場合でも問題ありません。その場合には,面談,電話,メールにて聞き取りを行い,貴社の作成したい契約内容をお聞きします。

作成作業を行います

お送り頂いた契約書原案,または,聴き取りの結果に基づき,当方にて英文契約書案を作成致します作成作業にあたって追加で聴取すべき事項が生じた場合適宜お問合せさせて頂きます。

一度納品し内容について説明致します

完成した英文契約書案を納品致します。その上で,英文契約書案の内容・リスクなどにつき丁寧にご説明致します。

修正作業をします

納品した英文契約書案についてご要望があれば,修正を施します。

完成・調印

上記修正作業を必要に応じて繰り返し,最終納品となります。納品後,請求書をお送りいたします。

英文契約書のレビュー・修正業務の場合

英文契約書ドラフトをお送り頂きます

まずは英文契約書のドラフトをお送り頂きます。

英文契約書をレビューします

英文契約書のドラフトを法的観点からレビューします。問題点・法的リスクを洗い出し,修正すべき点をチェック(審査)します。

ドラフトの内容・問題点・リスクなどについて説明します

レビューに基づき,英文契約書のドラフトの内容,問題点,リスクなどについて丁寧にご説明致します。また,修正すべき点についてもご提案します。レビューの結果は,ワードファイルなどにコメントを付して,見える化して解説しております。

修正を施します

前記ご説明に基づき,貴社において修正すべき点をご検討頂きます。その判断にしたがって,英文契約書ドラフトの修正作業を実施します。

英文契約書を完成させます

上記修正作業を行い,納品させて頂きます。納品後,請求書を発行いたします。

英文契約書の翻訳業務の場合

英文契約書または和文契約書をお送り頂きます

翻訳して欲しい英文契約書,または,和文契約書をお送り頂きます。

翻訳作業を行います

契約書の英訳または和訳作業にとりかかります。なお,内容に不明な点がある場合には,適宜質問させて頂きます。翻訳だけではご不安な場合は,上記の法的なリスク等をチェックするレビュー業務も同時に申しむことも可能です。

翻訳を納品します

完成した翻訳(英訳または和訳)を納品します。納品後,請求書を発行いたします。

英文契約書や海外展開に関するご相談のお申込み,お問合せ,見積依頼はこちらへ

弁護士菊地正登の画像

 

 相談のご予約(稟議不要とするため初回相談は無料です。),お問合せ,見積依頼は気軽にどうぞ。

 

 メール・電話・Web会議で対応可能です。正式にご依頼頂くまで料金はかかりません。

 

 当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。

 

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(例:山田太郎)

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(例:山田商事株式会社)

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定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

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