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2001年

早稲田大学法学部卒業(東京都立西高校出身)

旧司法試験合格

2003年

司法修習修了(第56期)

弁護士登録(現在弁護士21年目)  

本間合同法律事務所に入所

企業法務及び訴訟関連実務を主として取り扱う

2008年10月

同事務所パートナー弁護士(経営弁護士)となる

2009年8月   

留学・ロンドン勤務のため渡英

イギリスUniversity of Southampton L.L.M(法学修士)Course Workにて

英米法(コモンロー),国際(クロスボーダー)取引,国際比較知的財産法,

コーポレート・ガバナンス,海事法などを学ぶ

2010年10月   

ロンドン所在のLaw Firm(法律事務所)Hill Dickinson L.L.Pにて約1年半の勤務開始

企業間の貿易・国際(クロスボーダー)取引,英米法実務,海事法実務に携わる

並行して英国のビジネス法(EU法,契約法,不法行為法,

ビジネス・ロー,税法及び不動産法等)についての

トレーニング・コース(ロンドン)に参加

2012年2月

英国弁護士(ソリシター)資格試験QLTSのMCT試験合格

2012年6月   

上記約3年間の英国留学・実務経験を終了し帰国

以降,国際(クロスボーダー)取引に関する英文契約書の翻訳(英訳/和訳),作成,

アドバイス,日本企業の海外展開サポート,企業の法律顧問業務を取り扱うとともに,

企業の社外取締役・監査役を務める

2012年11月

経済産業省より,「中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関」

(「認定支援機関」)(現職)に認定される

2014年10月

(独)中小企業基盤整備機構による認定支援機関向け

海外展開支援研修(基礎編)を修了

2014年12月

(独)中小企業基盤整備機構による認定支援機関向け

海外展開支援研修(実践編/労務法務・コンサルティング編)を修了し,

中小企業の海外展開サポートを強化

2015年6月

日本弁護士連合会の「中小企業海外展開支援弁護士」(現職)に選任される

2016年4月

日本弁護士連合会主催の連続講座

「中小企業の海外展開業務に関する実務上の諸問題」を修了

2017年3月

企業法務に特化した片山法律会計事務所を共同設立

同事務所パートナー弁護士(経営弁護士)に就任

2018年12月

経営者新書「海外取引の成否は『契約』で9割決まる」(幻冬舎)を執筆・出版

2024年2月現在

国際(クロスボーダー)取引に関する英文契約書の翻訳,作成,リーガルチェック,

日本企業の海外展開サポート,企業の法律顧問業務などを中心に取り扱うとともに,

企業の社外監査役を務める

英国から帰国後の2012年6月から2024年2月まで,

合計2,685のクライアントからのご相談・案件を取り扱う

 

プロフィールは下の画像をクリックして頂くとダウンロードできます。

 

弁護士インタビュー動画

弁護士(登録番号:30475)

日弁連指定中小企業の海外展開支援弁護士

第二東京弁護士会国際委員会会員

国際士業ネットワーク会員

中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関

(独)中小企業基盤整備機構による認定支援機関向け

「海外展開支援研修(①基礎編 ②実践編/労務法務・コンサルティング編)」修了 

国際取引業務検定協会(IBAT)実施の「実践 国際取引業務eラーニング」修了

主な取扱分野・業務

国際企業法務

  • 英文契約書の作成・チェック・翻訳(英訳/和訳)・修正業務
  • 国際取引に対する法務サポート業務
  • 海外取引先とのトラブル・クレームなどの交渉業務

国内企業法務

  • 企業の法律顧問業務(法務コンサルティング)
  • 人事,労務問題(労働法,就業規則に係る問題,解雇問題等)に関わる相談対応,制度設計など
  • 契約書の作成,交渉,企業取引・業務遂行において発生する法律問題についての対応
  • 紛争発生時,解決に向けた各種手続の選定,実行(示談交渉,調停,あっせん,仲裁または訴訟等)

海外展開サポート

  • 外国での子会社設立・合弁会社設立のサポート業務(現地弁護士などと連携) 
  • 現地販売店・代理店または現地サプライヤーとの交渉サポート業務

 

 翻訳

1) 2011年 原題「The Phenomenon of mediation: judicial perspectives and an eye on the future」

執筆者 Rhys Clift (Partner, Hill Dickinson LLP, London )

邦題「調停(あっせん)手続に関する現象:司法の観点と将来的見通し」

2) 2011年 原題「INTRODUCTION TO ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION:

A COMPARISON BETWEEN ARBITRATION AND MEDIATION」

執筆者 Rhys Clift (Partner, Hill Dickinson LLP, London )

邦題「裁判外紛争解決手続(ADR)概論:仲裁手続と調停(あっせん)手続との比較検討」

 

記事

1) 2008年「漁船保険と破産」(波濤163号)(共著)

 

2) 幻冬舎のインタビュー記事「国際企業法務に明るい弁護士が伝授 海外取引を成功に導く『契約締結』ノウハウ」

 

 

書籍

 

1) 「英文契約書と英米法についての解説 〜基礎的理解を深めたい経営者・法務担当者の方へ〜」(電子書籍)(同書籍はPDFファイル形式でこちらから無料でご請求頂けますので是非ご利用下さい。

 

2) 経営者新書海外取引の成否は『契約』で9割決まる」(幻冬舎)(※こちらから購入できます。 



2009年「英国法下の保険契約における 'Utmost Good Faith' の適用範囲」

 

2009年「事例研究(Loss of Cargo and Cargo Insurance)」

 

2011年「海難救助に関わる各条約・ガイドラインの概説」

(「海難残骸物の除去に関する国際条約」,「ユネスコ水中文化遺産保護条約」,「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」,「IMO避難港に関するガイドライン」,「IMO/MSC緊急時における船舶コントロールに関するガイドライン」及び「船舶起因による海洋環境汚染に関するEU指令」)

 

2021年「英文契約で失敗しないためのノウハウ」

※「英文契約で失敗しないためのノウハウ」のセミナー資料は下記をクリックして頂ければダウンロードできます。販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)の条項例もあるので,ぜひご活用下さい。

 


 

 私は,下記の理念をもって弁護士業を全うしたいと考えています。

 

1.ビジネスの発展・国際化への貢献

 

 「貴社の国際ビジネスに『安心と安全』をご提供します。

 

 内需縮小等,日本経済を取り巻く環境は,決して明るいものではありません。このような中,企業は,様々な取り組みをし,顧客のため,会社のため,従業員のため,ひいては社会のために,日々真摯に努力をしています。

 

 また,内需縮小に対抗するため,日本経済の真の国際化の波も着実に押し寄せています。このような環境下,日本のビジネスが世界の中に位置づけられるという潮流はこれまで以上に現実化するでしょう。

 

 このような時代の流れに適切に反応し,海外進出,クロスボーダー取引を強化し,果敢に自社のグローバル化に挑戦しようとする企業を法的側面から全力でサポートさせて頂きたいと考えています。

 

 新しいことにチャレンジすることは,見えない法的リスクを抱えることでもあります。法的リスクが顕在化すると,時にその影響は甚大なものになり,貴重なアイデア等を台無しにしてしまいかねません。

 

 このようなことにならないよう,ビジネスのプロたる企業の法的安全を,法務のプロたる弁護士として支えたいと考えています。

 

 また,海外案件を扱う弁護士の費用は不透明で高額であるという理由で,相談を避けることのないように,費用面でも配慮します。

 

 皆様の発展,日本ビジネスの発展と国際化に寄与する「架け橋」としての役割を担えれば大変幸いです。  

2.国際基準のリーガル・サービスの浸透

 「約3年間の英国での経験を活かし,国際標準のリーガル・サービスを提供します。」 

 

 弁護士を利用したが,遅いレスポンス,マニュアル化したありきたりのサービス提供,また,自己保身のための明言・具体的アドバイスの回避などの不十分なサービスを受け,これを遺憾に感じている方もいらっしゃるかもしれません。

 

 私は,成熟したリーガル・マーケットを有する英国で国際基準のリーガル・サービスについて学んだ経験を踏まえ,①迅速な対応,②わかりやすく丁寧なアドバイス,③ビジネスを応援する熱意をもって,クライアントの具体的なニーズに即したサービスを提供することができるよう,知識とスキルを磨き,ブラッシュアップするよう努めています。

3.クライアントの利益の追及

 「いつでも何でも相談できる法務コンサルタントのような弁護士を目指します。」

 

 日本で主流の「顧問契約」という言葉に代表されるように,従来,日本では,クライアントの「お伺い」に対し,弁護士が専門的な有難い意見を述べるという構図があったかもしれません。

 

 そのため,クライアントの方々は,高額の顧問料を支払いながら,時に心ない弁護士から「そんな下らない質問をするな」と言わんばかりに叱責される場面もあったかもしれません。

 

 私は,「何でもいつでも気軽に相談できる」法務コンサルタントのようなスタイルをとっています。

 

 また,相談に対して「それは法律的に不可能です。」,「その認識は誤りです。」,「法的にはこうすべきです。」と短絡的に結論づけることはせず,最善手を考えぬきます。

 

 もちろん,反対に,貴社の利益のために実行すべきではない場面,法的に利益がない場面ではそのように明確にお伝えしています

 

 こうした姿勢を,イギリスでは「Best Interest」と呼んでおり,クライアントのベスト・インタレスト(最善の利益)を図ることを弁護士(ソリシター)に義務付けています。

 

 また,コスト面でもお役に立てるように,リーズナブルで明確な費用体系とし,さらに,企業に損害を発生させないよう,予防法務(法的トラブルが現実に生じる以前に,法的リスクを除去または軽減することに繋がる業務)を重視します。

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